2021年2月1日 更新
◎申告相談の期間及び会場
期 間 令和3年2月16日(火)~令和3年3月15日(月)※土・日・祝日は除く
会 場 軽井沢町役場 1階 第1会議室(申告会場)・第2会議室(待合室)
監査委員待合室(利用者識別番号発行会場)
※新型コロナウイルス感染症等の感染予防のため、申告相談会場へお越しいただく際は
マスクの着用にご協力ください。
◎事前予約のご案内
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、申告相談希望の方は事前にご予約をお願いします。
下記のとおりご予約いただき、予約枠ごと当日の受付順に申告相談を行います。予約日当日は、予約時間の30分前以降を目安にお越しいただき、当日受付の後、順番まで控室でお待ちください。利用者識別番号の登録がお済でない方は、申告前に番号登録を行っていただきます。
また、濃厚接触を避けるため、待ち時間が長い方にはお車等での待機をお願いする場合があります。
◎予約方法
期 間 令和3年1月20日(水)~令和3年2月10日(水)※土・日・祝日は除く
電話予約 税務課 町民税係 45-8514 内線128
メール予約 件名に【確定申告予約】とつけて下記必要事項を記載したメールを
税務課(zeimu@town.karuizawa.nagano.jp)まで送ってください。
必要事項
(1)納税義務者の氏名(代理人が申告する場合はあわせて代理人の氏名)
(2)生年月日
(3)住民票上の住所及び送付先住所
(4)日中連絡のつく電話番号
(5)希望する予約日時の候補を3~5日程度
(6)医療費控除を申請する場合、「医療費控除の明細書」郵送希望の有無
※その場では希望日の確認のみ(仮予約)となり、後日予約確定の通知を(3)の住所へ郵送
またはメールを送付します。(郵送を希望する住所と住民票上の住所が異なる場合はあわ
せて申請してください。)
※予約の空き状況を問合せていただいた場合、回答に当日受付分は反映されていませんので
ご了承ください。
※個別の確認事項がある場合や、予約希望がすべて埋まってしまっている場合は、電話また
はメールでご連絡いたします。
◎予約枠
上記申告期間中、1日の申告を9時、10時、11時、13時、14時、15時、16時の1時間ごと7枠に分けて、1枠につき10人程度に制限して予約を受け付けます。予約枠ごと当日受付順に申告相談を行います。1回に集まる人数を少なくし、感染症リスクを減らします。
家族の分を代表者がまとめて手続きする場合も申告1件につき1回分の予約をいれていただきます。同じ時間枠で複数人の予約を希望する場合はその旨申し出てください。ただし、同一世帯員に限ります。
また、予約の埋まり具合によってはご希望に添えない場合もありますのでご理解ください。
◎申告相談に必要なもの
1.利用者識別番号(ID・パスワード)
国税庁ホームページまたは税務署で取得してください。
利用者識別番号(ID・パスワード)をお持ちでない方は申告相談の前に登録を行っていただきます。
2.所得申告に必要な書類
(1)不動産所得・事業所得(営業等・農業)がある方は、収入金額及び支払経費の
証拠書類、『収支内訳書』
(2)給与所得者で申告が必要な方、複数カ所から給与を受けている方は、
『給与所得の源泉徴収票』
(3)公的年金等を受給されている方は、『公的年金等に係る源泉徴収票』
3.所得控除に必要な書類
(1)生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書等の各種所得控除証明書
(2)町外に納めた国民健康保険税等の領収書又は町外に国民年金保険料等の支払いをし
た旨を証明する書類
(3)障害者控除対象者認定書、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、保健福祉手
帳、原爆手帳
(4)医療費控除・医療費控除の特例を受ける場合は、医療費控除の明細書(ご自身で記
入をしてきてください。)※用紙は国税庁のホームページから印刷もしくは、軽井沢町税
務課または佐久税務署へご連絡ください。
4.その他
(1)印鑑
(2)所得税還付用の口座番号が確認できるもの(預金通帳・キャッシュカード)
※還付用口座は納税義務者本人名義の口座に限ります。
(3)本人確認(番号確認及び身元確認)を行うときに使用する書類
例1 マイナンバーカード〔個人番号カード〕(番号確認および身元確認)
例2 通知カード(番号確認)※住民票の住所が記載されているもののみ有効です。 +運転免許証、公的医療保険の被保険者証など(身元確認)
◎申告が必要な方
令和3年1月1日現在、軽井沢町に住所(居住)のある方が対象となります。
※ 次に該当する方は、「令和2年分町県民税簡易申告書」で申告してください。
(1)令和元年中収入のなかった方(国保税及び各保険料の算定のため申告が必要です)
(2)町外に居住している親族の扶養になっている方
(3)遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給されている方
(4)国民健康保険・後期高齢者医療の加入者で下記(イ~ハ)に該当しない方
簡易申告書は、下記よりダウンロードして提出してください。なお、提出にあたって
返信用封筒が必要な方は町民税係までご連絡ください。
◎町県民税の申告が必要でない方
イ 税務署へ『令和2年分の所得税の確定申告書』を提出する方
ロ 1カ所からの給与所得のみで他に所得がなく、勤務先から町へ『給与支払
報告書』(年末調整済み)が提出されている方
ハ 公的年金所得以外に所得がなく、支払先から町へ『公的年金等支払報告書』
が提出されている方で 社会保険料、生命保険料医療費等の各種控除を受ける
必要のない方
※次のような方は税務署へ確定申告書の提出をお願いします。
(1)譲渡所得がある方(株、土地・建物の売却などで申告が必要な方)
(2)青色申告の方
(3)令和2年分から初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
(4)個人事業者に係る消費税及び地方消費税の申告が必要な方
(5)仮想通貨、FX、J-REIT等がある方
(6)損益通算を必要とする方
(7)税務署から申告案内状が郵送された方
(8)過年度の申告をする方
◎ 上場株式等の所得で所得税と異なる課税方式を選択する方は申出書を提出
してください。
1.上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
確定申告において、「総合課税または申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
等」及び「申告分離課税を選択した源泉徴収ありの特定口座に係る上場株式等の譲渡所
得等」を申告した場合、町税務課へ『上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出
書』をご提出いただくことにより、所得税と町民税・県民税とで異なる課税方式を選択
することができます。
2.上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書の提出期限について
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、町民税・県民税の課税通知が送達される
時(毎年6月上旬頃)までに申出書の提出が必要です。課税通知送達後に提出いただい
た申出書は無効となりますのでご注意ください。
3.申告不要を選択した場合の取り扱いについて
申告不要とした場合、上記所得等は町民税・県民税の課税対象となる合計所得金額や
総所得金額等には算入されません。また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介
護保険料等の保険料の算定対象にも算入されません。
ただし、上場株式等の配当割・譲渡割控除も受けられませんので、源泉徴収額=確定
税額となります。
国税庁の確定申告特集ホームページ で、所得税の確定申告書の作成ができます。
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ご自宅のパソコンから国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成・印刷ができます。印刷されたものは税務署へ郵送していただくか、確定申告期間中に町の申告会場へ提出してください。また、e-Taxを利用してインターネットで提出することもできます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、佐久税務署(0267-67-3460)までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
町県民税については 税務課 町民税係 0267-45-8514 (内線128)
所得税については 佐久税務署 0267-67-3460 (代表)