2023年5月24日 登録
5,500円 ( 町民税:3,500円 県民税:2,000円 )
所得割の税率は、平成19年度から一律10パーセント(町民税6パーセント、県民税4パーセント)となっています。
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町民税 | 県民税 |
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税率 |
6パーセント |
4パーセント |
内容 | 町民税 | 県民税 |
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土地建物等の長期譲渡所得 土地建物等の短期譲渡所得(国等への譲渡) 株式等の譲渡所得等 先物取引に係る雑所得等 |
3.0パーセント | 2.0パーセント |
土地建物等の短期譲渡所得 | 5.4パーセント | 3.6パーセント |
なお、優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、別途課税の特例があります。
賦課期日(その年の1月1日)において、下記の条件を満たす場合は、非課税となります。
※ 住民税の非課税限度額は課税する自治体の「級地区分」によって異なります。
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扶養なし |
扶養あり |
1級地 |
45万円 |
35万円×(配偶者+扶養人数+1)+31万円 |
2級地 |
41万5千円 |
31万5千円×(配偶者+扶養人数+1)+28万9千円 |
3級地 |
38万円 |
28万円×(配偶者+扶養人数+1)+26万8千円 |
軽井沢町の級地区分は3級地(3級地の1)なので、1級地または2級地から転入してきた際、今まで非課税だった方も課税となる場合があります。逆に、軽井沢町から1級地または2級地に転出した場合、課税から非課税になる場合があります。
住民税は前年の所得をもとに、課税される年の1月1日現在に住民登録をしている自治体で1年(年度)分が課税されます。
※補足 合計所得・総所得金額等イメージ図
法人税(国税)を基礎とする税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から6.0%
(改正前の税率 9.7%)
資本金等の金額 |
町内の従業者数が50人超 (年額) |
町内の従業者数が50人以下 (年額) |
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50億円を超える法人 |
3,000,000円 |
410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
1,750,000円 |
410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
400,000円 |
160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
150,000円 |
130,000円 |
1千万円以下の法人 |
120,000円 |
50,000円 |
上記以外の法人等 |
50,000円 |
50,000円 |