2024年6月6日 更新
国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)によって、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上(当町は5千平方メートル以上)の土地を取引したときは、市町村長を経由して都道府県知事に届出が必要です。下記の手続きを忘れずに行ってください。
● 届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
● 届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)
※最終日が休日(閉庁日)の場合は、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
● 届出窓口
総合政策課企画調整係(土地の所在する市町村の担当課)
● 主な届出事項
1.契約当事者の氏名・住所等
2.契約(予約を含む)締結年月日
3.土地の所在及び面積
4.土地に関する権利の種別及び内容
5.取得後の土地の利用目的
6.土地に関する権利の対価の額
● 提出する書類
1.土地売買等届出書【3部】
2.位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)【3部】
3.周辺状況図(住宅地図、縮尺2千5百分の1以上の図面等)【3部】
4.土地の形状図(公図・実測図等)【3部】
5.契約書の写し(又はこれに代わるその他の書類)【3部】
6.その他(必要に応じて委任状等)
● 届出書ダウンロード
ながの電子申請サービスを使用し、手続きをすることができます。紙削減の観点からも電子申請による届出の手続きを検討ください。
下記のリンク先から、ながの電子申請サービスに移動し、必要事項の入力、届出書等のデータ(容量は全体で20MB以下)のアップロードをしてください。
Q.届出をしなかった場合、どうなりますか?
A.法律の規定により罰せられることがあります。届出期限を過ぎてしまった場合は、速やかに届出書を提出してください。
Q.どのような提出方法がありますか?
A.届出窓口への持参、郵送及び電子申請により提出いただけます。郵送の場合は、届出期限内に到着する必要がありますのでご注意ください。
Q.代理人が届出を行うことはできますか?
A.代理人の方による届出の場合は、届出書の〔担当部課又は代理人〕欄をご記入いただくとともに、代理権を証する書面(委任状)を添付してください。
Q.複数の筆を売買し、届出書に記載しきれない場合はどうすればよいですか?
A.筆数が多い場合は、別紙にご記入いただくか、届出書の様式の記入欄を追加してください。
Q.個々の面積は小さくても、権利取得者が取得する土地の合計面積が5千平方メートル以上になる場合、届出は必要ですか?
A.それぞれの契約ごとに届出が必要です。