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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

ページID:0009910 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

 現時点では本給付金の支給対象者の決定がされていないため、具体的なお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。

制度概要

 令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付に不足が生じた場合、その差額を給付金として支給します。 事務処理基準日(令和7年6月13日)までに税務システムに入力された申告書等が不足額給付の算定の対象になります。事務処理基準日以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、原則、不足額給付金額に反映いたしません。
※軽井沢町で給付金の対象となる方は、令和7年度個人住民税が当町で課税・非課税決定された方に限ります。

給付対象

1 【不足額給付1】

 令和7年1月1日に軽井沢町に住民登録がある方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

イメージ [PDFファイル/165KB]

2 【不足額給付2】

 令和7年1月1日に軽井沢町に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること

  2. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること(合計所得金額48万円超の方や、専従者の方)

  3. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員(※)に該当しておらず、低所得者向け給付の対象でないこと

 (※)低所得世帯向け給付

・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)

・令和5年度税住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

・令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

 なお、令和5年度に実施した3万円給付対象世帯の世帯主・世帯員については、令和5年度の3万円の給付が 今般の物価高騰対応重点支援地方創臨時交付金の対象ではないことから、受給していても上記低所得世帯向け給付の対象には含めません。

補足

 ご自身が給付金の対象かどうかの確認は下記のフローチャートをご利用ください。

 定額減税補足給付 フローチャート [PDFファイル/66KB]

給付額

不足額給付1

  令和7年1月1日に軽井沢町に住民登録がある方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

<給付対象となる例1-1>

 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年分所得)の方が少なくなった

 ​令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税が6万円、当初調整給付額は 1万円だった場合。その後、令和6年分所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税額が6万円となり、不足額給付時の調整給付は3万円になる。この場合、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位で切上げされる。

<給付対象となる例1-2>

 子どもの出生などにより扶養親族が令和6年中に増えた場合

 ​令和5年の扶養状況は妻1人だったため、 (本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される所得税分のみの定額減税額は6万円。その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となった。例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税額が6万円で当初調整給付額は1万円。令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円。当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。

不足額給付2

原則 4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者のときは3万円

<給付対象となる例2-1>

 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とな らない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税所得割が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向 け給付の対象ともならない者。

<給付対象となる例2-2>

 合計所得金額48万円超の場合
 合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税所得割ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合

通知発送時期

 不足額給付1の対象者には、令和7年7月下旬から8月上旬に通知を発送予定です。

 不足額給付2の該当者は8月18日(月曜日)以降に税務課町民税係へご連絡いただくか、税務課窓口にお越しください。

手続き方法

不足額給付1

 給付対象と見込まれる方には、「調整給付金(不足額給付分)のお知らせ」もしくは「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。

調整給付金(不足額給付分)の​お知らせ」が届いた方

 支給に関する手続きは不要です。口座変更や給付金の受給辞退の希望がなければ、「調整給付金(不足額給付分)のお知らせ」に記載した口座に振り込みます。

調整給付金(不足額給付分)支給​確認書」が届いた方

 受取りに関する手続きをする必要があります。「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」に必要事項を記載して返送または提出をお願いします。

不足額給付2

申請書は8月中旬以降にホームページへ掲載します。

申請期限


 令和7年10月31日 当日消印有効

給付開始時期

 令和7年8月中旬から順次

よくあるご質問(Q&A)

Q1 別の自治体から軽井沢町へ引っ越してきました。不足額給付はどこの自治体から支給されますか。

A 令和7年1月1日に住民票のある住所があった自治体(住登外課税の場合は課税されている市区町村)から給付されます。

Q2 年末調整・確定申告で定額減税しきれなかったのですが、不足額給付を受給することはできますか。  

A  個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、調整給付で不足する金額があった場合に、追加で給付されます。2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025(令和7)年中に個人住民税を課税する市 区町村から支給されます。軽井沢町では、対象者へ令和7年7月下旬から8月上旬に通知を発送する予定です。

Q3 不足額給付を受け取った後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付額は追加で支給されますか。また、返還は必要ですか。

A 事務処理基準日(令和7年6月13日)以降の税額変更による給付金額の修正は原則行いません。

Q4 令和5年度は非課税であり、非課税世帯の給付金を受給しましたが、令和6年度は課税となり、調整給付を受給していました。不足額給付も受け取ることはできますか。

A 令和5年度非課税世帯への7万円給付・均等割のみ課税世帯への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。

Q5 令和6年度は非課税であり、非課税世帯の給付金を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付も受け取ることはできますか。

A 令和6年度非課税世帯等への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。

Q6 昨年(令和6年)の6月以降に支給された当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受け取れますか。

A 当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受け取ることができます。

Q7 令和6年度調整給付の案内が届きましたが、申請を忘れていました。未受給の令和6年度調整給付の分も合わせて不額給付として受け取れますか。

A 不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受け取ることはできません。

Q8 令和6年中(または令和7年中)に子どもが生まれた扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

A  令和6年中に子どもが生まれた場合は、令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が増えるので、減税額が変わります。令和7年中に子ども が生まれた場合は、令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、減税額・給付額に影響しません。

Q9 令和6年中に扶養していた親族が死亡しました。給付額は変わりますか。

A  その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日に扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡した日の時点で扶養してい たのであれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は当初調整給付算定時とも変わりません。

(注)住民税は令和5年中の状況を基に令和6年度の住民税を計算しているため、令和6年中の扶養の変更は住民税分定額減税には影響しません。

Q10 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。その人への不足額給付はどうなりますか。

A 不足額給付は、令和7年1月1日に軽井沢町に住所のあることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。(申請されることなく亡くなった場合も同様)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

軽井沢町の職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。

申請内容に不明な点がある場合、お問い合わせを行うことはありますが、公的機関や外部の委託業者などが給付金に関して以下のようなお願いをすることは絶対にありません。不審な電話やメールがあったら警察に相談してください。

・ATM操作をお願いすること
・振込手数料の支払いを求めること
・メールやショートメッセージ(Sms)を送り、添付したURLにアクセスして申請手続きを求めること
・電話や訪問により銀行口座やキャッシュカードの暗証番号をお聞きすること
・キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること

 

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