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第十二回特別弔慰金のご案内
特別弔慰金制度の概要
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後何十年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に対して「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)」に基づき特別弔慰金(記名国債)が支給されております。
本年は終戦80周年にあたることから同法が改正され、この度、戦没者等のご遺族に対し改めて特別弔慰金が支給されることとなりました。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法における遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、定められた最先順位のご遺族お一人に支給されます。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
請求窓口
請求を希望される方は、下記まで問い合わせてください。
軽井沢町に住民票がある方 … 保健福祉課福祉係
軽井沢町に住民票がない方 … お住いの福祉部局