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家賃等について
家賃等の納付、減免、徴収猶予、滞納について
納付
家賃等の納付については、原則として口座振替でお支払いをお願いします。
口座振替ができない方は、町から送付する納付書により、毎月末日までに町役場会計課1番窓口か、町指定取扱金融機関の窓口でお支払いをお願いします。
減免、徴収猶予
災害や疾病等により、家賃等を納められない事情がある場合は、減免や徴収猶予の制度がありますので、相談してください。
滞納の防止
家賃等は毎月確実に納付し、滞納しないように注意してください。
滞納が生じた場合は、入居者の方に督促、催告を行うとともに、連帯保証人がいる場合には、連帯保証人へも納付をお願いすることになります。
なお、家賃を3か月以上滞納したときは、住宅の明け渡し請求を行う場合があります。
家賃の算定
入居者の方には、毎年、収入申告を行っていただき、その収入申告に基づき家賃を算定します。
なお、収入申告書を提出しない場合、または税の申告義務があるにもかかわらず申告をしていない方がお住まいの場合には、家賃の計算ができないため、法令上の最高額の家賃(※近傍同種家賃といいます)となります。
※近傍同種家賃…近隣の同程度の民間賃貸住宅の家賃に相当する額
入居者の方に提出していただいた収入申告書に基づき、次のように家賃を算定します。
- 入居している方、全員の所得金額を合計します。(「所得金額の合計」)
- 控除できる金額を確認して、控除金額を合計します。(「控除金額の合計」)
- 「所得金額の合計」から「控除金額の合計」を差し引きます。
- 差し引いた金額を12で割り政令月収金額を求めます。
- 政令月収金額により、家賃を決定します。
政令月収金額=(所得金額の合計-控除金額の合計)÷12
控除対象 | 控除額 |
---|---|
同居・扶養親族(名義人は除く) | 一人につき38万円 |
給与所得者または公的年金等所得者 | 一人につき10万円 |
老人扶養親族・同一生計配偶者(70歳以上) | 一人につき10万円 |
16歳~23歳未満の扶養親族 | 一人につき25万円 |
特別障害者(身体1・2、精神1、療育A) | 一人につき40万円 |
障害者(身体3~6、精神2・3、療育B) | 一人につき27万円 |
寡婦(該当者の所得から控除) | 一人につき27万円 |
ひとり親(該当者の所得から控除) | 一人につき35万円 |
公営住宅法で定められている家賃算定基礎額に、市町村立地係数、規模係数、建設時からの経過年数、利便性係数(立地条件や設備面を数値化)を乗じて家賃を算定します。
収入申告書の提出について
町営住宅に入居している方は毎年度、収入を申告することが義務付けられており、家賃は収入申告に基づき算定されます。
毎年7月に収入申告書の提出について通知しますので、通知が届きましたら収入申告書に添付書類を添えて、期限までに提出してください。
次の年度の家賃は、収入申告書に基づいて算定しますので、必ず期限までに提出してください。
提出書類
必ず提出していただく書類
- 町営住宅入居者収入申告書(記入漏れがないようにお願いします)
- 町県民税所得課税証明書(入居者全員分、ただし高校生以下の方の分は不要です)
該当する方のみ提出していただく書類
- 障害者手帳の写し
- 生活保護受給証明書
- 離職票、雇用保険受給資格者証の写し、または退職証明書
収入超過者
収入超過者の家賃
町営住宅に3年以上入居している方で、公営住宅法で定める収入基準を超えている入居者(「収入超過者」といいます)の家賃は、次の算定式により算定されます。
- 本来入居者の家賃 + 〔 近傍同種家賃 - 本来入居者の家賃 〕 × 下表の割増率
例:収入分位5で収入超過者と認定した期間が1年目の場合の月額家賃
- 40,000円(本来入居者の家賃)+4,000円(※加算額)=44,000円
※加算額算出方法:〔60,000円(近傍同種家賃)-40,000円(本来入居者の家賃)〕×5分の1(割増率)=4,000円
収入分位 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
5年目 以降 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5分の1 | 5分の2 | 5分の3 | 5分の4 | 1 |
6 | 4分の1 | 4分の2 | 4分の3 | 1 | 1 |
7 | 2分の1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
明け渡し努力義務
収入超過者として認定された入居者は、町営住宅を明け渡すよう努めなければなりません。
高額所得者
高額所得者の家賃
町営住宅に5年以上入居している方で、最近2年間の収入金額が公営住宅法で定める収入基準を超える入居者(「高額所得者」といいます)の家賃は、近傍同種家賃となります。
なお、町営住宅の明け渡し請求を受けた高額所得者が明け渡しの期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、明け渡し期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額を徴収する場合があります。
明け渡し請求
高額所得者として認定後、期限を定めて町営住宅の明け渡し請求を行いますので、期限までに町営住宅を明け渡してください。