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入居者の資格
入居者資格
町営住宅に入居できる方は、以下の6項目の条件をすべて満たしていることが必要です。
- 町内に住所、または勤務場所があること。
- 現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者等を含む)があること。ただし、60歳以上の方、障がいをお持ちの方、犯罪被害者の方などは単身で入居することができます。
- 政令月収金額が158,000円(※裁量世帯に該当する場合は259,000円)を超えないこと。
- 住宅に困窮していることが明らかであること。(持ち家のある方は入居の申し込みはできません)
- 町税等を滞納していないこと。
- 本人、または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
政令月収金額
政令月収金額とは、申込者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計から各種の控除額を控除した額を12で除した金額のことです。
計算方法
- 申込者と同居者全員の所得金額を合計します。(「所得金額の合計」)
- 控除できる金額を確認して控除金額を合計します。(「控除金額の合計」)
- 「所得金額の合計」から「控除金額の合計」を差し引きます。
- 差し引いた金額を12で割り政令月収金額を求めます。
政令月収金額=(所得金額の合計-控除金額の合計)÷12
控除対象 | 控除額 |
---|---|
同居・扶養親族 | 一人につき38万円 |
給与所得者または公的年金等所得者 | 一人につき10万円 |
老人扶養親族・同一生計配偶者(70歳以上) | 一人につき10万円 |
16歳~23歳未満の扶養親族 | 一人につき25万円 |
特別障害者(身体1・2、精神1、療育A) | 一人につき40万円 |
障害者(身体3~6、精神2・3、療育B) | 一人につき27万円 |
寡婦(該当者の所得から控除) | 一人につき27万円 |
ひとり親(該当者の所得から控除) | 一人につき35万円 |
裁量世帯とは
以下の1から6のいずれかに該当する世帯です。
- 身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けている方がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳1級から3級までの交付を受けている方がいる世帯
- 知的障害で上記2に相当する程度の方がいる世帯
- 入居者が60歳以上の方であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上の方である世帯
- 高校卒業前の方がいる世帯
- 戦傷病者、原子爆弾被爆者、引揚者、ハンセン病療養所入所者等がいる世帯