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入居者の資格

ページID:0009368 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

入居者資格

町営住宅に入居できる方は、以下の6項目の条件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 町内に住所、または勤務場所があること。
  2. 現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者等を含む)があること。ただし、60歳以上の方、障がいをお持ちの方、犯罪被害者の方などは単身で入居することができます。
  3. 政令月収金額が158,000円(※裁量世帯に該当する場合は259,000円)を超えないこと。
  4. 住宅に困窮していることが明らかであること。(持ち家のある方は入居の申し込みはできません)
  5. 町税等を滞納していないこと。
  6. 本人、または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

 

政令月収金額

政令月収金額とは、申込者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計から各種の控除額を控除した額を12で除した金額のことです。

計算方法

  1. 申込者と同居者全員の所得金額を合計します。(「所得金額の合計」)
  2. 控除できる金額を確認して控除金額を合計します。(「控除金額の合計」)
  3. 「所得金額の合計」から「控除金額の合計」を差し引きます。
  4. 差し引いた金額を12で割り政令月収金額を求めます。

政令月収金額=(所得金額の合計-控除金額の合計)÷12

控除額一覧
控除対象 控除額
同居・扶養親族 一人につき38万円
給与所得者または公的年金等所得者 一人につき10万円
老人扶養親族・同一生計配偶者(70歳以上) 一人につき10万円
16歳~23歳未満の扶養親族 一人につき25万円
特別障害者(身体1・2、精神1、療育A) 一人につき40万円
障害者(身体3~6、精神2・3、療育B) 一人につき27万円
寡婦(該当者の所得から控除) 一人につき27万円
ひとり親(該当者の所得から控除) 一人につき35万円

裁量世帯とは

以下の1から6のいずれかに該当する世帯です。

  1. 身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けている方がいる世帯
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級から3級までの交付を受けている方がいる世帯
  3. 知的障害で上記2に相当する程度の方がいる世帯
  4. 入居者が60歳以上の方であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上の方である世帯
  5. 高校卒業前の方がいる世帯
  6. 戦傷病者、原子爆弾被爆者、引揚者、ハンセン病療養所入所者等がいる世帯