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占用物件の適切な維持管理について(依頼)

ページID:0009343 更新日:2025年8月4日更新 印刷ページ表示

占用物件の適切な維持管理について

 平成30年9月30日の道路法改正により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者(軽井沢町)に報告徴収および立入検査等の権限が新たに付与されました。

 令和7年1月28 日に埼玉県八潮市において、下水道管の破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没事故が発生したことを踏まえ、軽井沢町では令和8年4月以降、更新の際に占用物件の安全確認報告書をご提出いただくことといたしました。

 更新の対象者には1月頃、占用更新許可申請書を郵送いたしますので、お手元に届きましたら同封の「安全確認報告書」とあわせて、軽井沢町役場 地域整備課 道路河川係まで郵送又はご持参ください。

 

1.対象者

 軽井沢町管理道路、水路等において占用の許可を受けている全ての占用者

2.占用更新時の提出書類

 •占用更新許可申請書

 •占用許可物件の安全確認報告書(占用物件の写真を添付)

 占用物件に異常がある場合は、地域整備課道路河川係までご連絡いただき、速やかに修繕をお願いします。

 

 占用の継続を希望されない場合やご不明な点がございましたら、地域整備課道路河川係までお問い合わせください。