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定例記者会見 令和7年1月30日

ページID:0009176 更新日:2025年1月30日更新 印刷ページ表示

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15時30分 開会

司会 情報推進課長

 定刻となりましたので、只今より定例記者会見を始めさせていただきます。本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。司会を努めさせていただきます情報推進課長の中山と申します。よろしくお願いいたします。

 

 本日の記者会見の案件ですけれども、軽井沢町の自然保護対策要綱における啓発動画について、こちらの1件となります。 

 

 質疑につきましては、町長の説明後及びそれからその他として時間を取らせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 

 それでは、軽井沢町の自然保護対策要綱における啓発動画について、土屋町長より説明いたします。

 

 町長、よろしくお願いいたします。

説明 土屋町長

 改めまして、土屋です。本日もありがとうございます。このあと、動画を見て見ていただくんですが、まず簡単にご説明をさせていただきます。

 昭和47年に制定されました町の自然保護対策要綱の建築規制に関する主な内容について、3次元グラフィックスを活用した動画を、現在制作しております。建物を建築する事業者など、建築の専門知識がある方だけでなく、これから町内で別荘の建築を検討している一般の方にも、自然保護対策要綱の内容をご理解いただけるよう映像化したものであります。

 動画では、50年以上にわたり守られてきました、この自然保護対策要綱が軽井沢の自然環境が、町に関わる全ての人々の共通財産であるという理念の現れということに触れながら、保養地域における別荘等の建物を建築する場合の町のきまりを解説しております。

 具体的な内容につきましては、1区画の敷地面積、建ぺい率、容積率、屋根の勾配、高さ制限他ですけれども、伐採についても必要以上に伐採をしない旨や軽井沢の植生に合った植栽にも触れております。

 本日、見ていただきます動画は、完成前の状態で、画像も仕上げ加工を行っておりませんので、荒い画像にはなっておりますけれどもご覧いただければと思います。ではよろしくお願いいたします。

 

動画再生 7分8秒

 

 以上が、この動画の、完成版ではありませんけど、かなり近づいている状態のものです。大体時間としては7分ちょっとですね。7分7秒ぐらいです。細かいことを入れすぎると長くなって見られないということもありますので、大まかなところをここでつかんでいただけるというふうに考えています。併せましてこの動画のあとになりますけれども、動画が完成しましたら、町のホームページで公開をいたします。その後、不動産協会の方々とかそういう事業者の方にも展開して、施主さんとか相談に来た方にも見ていただけるということも含めまして、様々な形で広報をしていくという予定にしております。併せまして自然保護対策要綱の概要版の冊子というものを今作っておりまして、時期は少し先になりますけど、併せて周知を図っていきたいと思ってます。一旦ここまでで終わらせていただきます。以上です。

 

司会 情報推進課長

 ありがとうございます。説明が終了いたしました。

 それでは、軽井沢町の自然保護対策要綱における啓発動画についての質疑をお受けいたします。

 質疑がございましたら挙手いただきまして、社名と氏名の後に発言をお願いいたします。

 

質疑 信濃毎日新聞社 板倉氏

 今回、その動画を作って啓発に至った背景と言いますか、例えばですけれども別荘を建てられる方で、要綱を守られないような事例が増えてきているですとか、そういったような事情があって作るってことになったんでしょうか。

 

回答 土屋町長

 ありがとうございます。今おっしゃったような形もありますし、今町の自然保護のための土地利用行為の手続き等に関する条例もありますし、要綱もありますが、その冊子は環境課の窓口でも配布したり、ホームページでも見られる状態にありますが、何よりボリュームも多くてですね、なかなか知識がないと分かりにくいっていう課題も以前からありましたので、まずは分かりやすいものをというところと、それからよく分からずに依頼して、またよくわからない方が設計して、地元の状況をよく知っている人が建築に関わるという、そうじゃないかたがかかわるっていうこともあると非常にこの辺りが抜け落ちてしまうということもありまして、まず分かりやすいもの、それから考えている方が、まずこれをご覧くださいということですね。ということも含めて背景となってます。

 

質疑 信濃毎日新聞社 板倉氏

 重ねてすみません。お分かりになれば直近の町内での別荘の建築ペースと言いますか、年間どれくらいの申請があって、どれくらいの別荘が建っているのかということと先日の全協では、この動画について、今回、日本語でのご案内ですけれども、外国の方も関心を持ったり、建てる方が出てきているので多言語化するべきではないかという意見もあったかと思うんですけれども、そこについてのご見解を改めてお伺いいたします。

回答 土屋町長

 別荘建築の件数は正しく把握はしてないんですけれども、建築確認申請は過去3年間ですと大体500件、年間500件から600件前後になっています。行為届が年間170件前後ということになってまして、大体、過去3年間横ばいのような状況です。

 それから多言語化のほうですけども、これは引き続き検討しまして、文字だけ出すやり方とかですね。音声付きですと画像と音が合わないってことも起きてしまうってこともありますので、文字で表せるような形での多言語化は、このあと考えていきたいと思います。

 

司会 情報推進課長

 ありがとうございます。他にございますか。

 

質疑 エフエム軽井沢 清水氏

 こちらのテーマが今回、保養地域についてということだったんですが、これはバージョンがまた別なものができるという意味なんでしょうか。

 

回答 土屋町長

 住宅地域のところについては、先ほど申し上げた課題はあまり見られないということで、まずは一番、重点的に理解していただくのは、特に別荘ということを考えていますので、保養地域という形にしております。バージョンというのは、特に、では住宅地域ではってことは今予定してません。けれどもいま普通のって言いますが、住宅だけですから、集合住宅のようなものをどう啓発していくかっていうのは、今課題として、次の検討はしているところです。

 

質疑 エフエム軽井沢 清水氏

 やはり、ちょっと軽井沢で心配されていることとしては、大型のマンション建設とかが進んでいるっていうのは、皆さんも感じていると思うんですけれども、そういった部分と、私、ごめんなさい。全然不勉強でわからないので教えてもらいたいんですが、自然保護対策要綱って時に、今回は別荘についての動画だったんですけれど、環境とか森を守るとか、そういうのはまた別なルールがあるんですか。例えば自然保護対策って何を、自然を保護するっていう意味だと思うんですけれど、今回は建物関係だけなんですけれど、なんかすごく自然保護っていうと建物を建てないというか、そういう意味の自然保護なのか、自然をもう少し保護するっていうルール、そういうのもあるんですか。

 

回答 土屋町長

 自然保護対策要綱のは、あくまでも建物を建てる際に、色々な環境破壊とか景観破壊が出るということで作られてますので、それ以外で一般的な林、森をどうしようっていうことだけの要綱はカバーしてないですね。

 

回答 環境課長

 どちらかというと開発とか、そういう面に関しての制限だとかそういうものです。

 

回答 土屋町長

 あくまでも、開発する時にということを対象にしていますので、その時に伐採が起きたりとかですね、建築があまり軽井沢にふさわしく建築が起きたりということで、元々要綱もできまして、それを徐々に改定しながら、今後もより今の時代にあった形に直していくという流れのなかにあります。

 

質疑 エフエム軽井沢 清水氏

 最後に一つなんですけど、現在こういうルールに合ってないっていうのは、どなたがチェックして、どれくらいそういう別荘があるんですか。どれくらいあるっていうのは、調査はされているんですか。

 

回答 環境課長

 環境課長の田中でございます。

 伐採とか、そういった方は広報とかでも出しているんですけど、例えば、300平方メートル以上伐採の時には、土地利用行為の手続き条例に基づいて、手続きしなければならないいんですが、うちのほうでやはり要綱を守ってもらわないといけない部分もありますので、定期的には、うちのほうで巡回して、この要綱の伐採だとか、そういったものに限ったことではないんですけども、巡回して何か届け出がないものがある場合は、業者に確認したり、チェックは定期的に2週間に1回ぐらいなんですけども、現場を見たりだとかあるいは職員のほうにもお願いして何か大きく伐採してるんだけども、そういったものがあったら情報をよせてくださいとか、自然保護審議会の中でもそういった形をお願いして、委員の皆さんでかなり開発しているけど何っていうものを、なかなか職員でもエリアが限られている部分もありますので、なかなか広い範囲を見渡すことができないので、そういったチェックを行うような体制も取るようなことはしております。あと先ほどの環境を守るっていう部分で、自然保護対策要綱ですと、開発関係だけなんですけども、うちのほうは環境の全体的な自然環境の保全の部分もやってまして、環境基本計画が今年度からスタートして、逆な面のいろんな形の環境を守るって形は環境基本計画も策定して、そういった形で軽井沢の持っている優れた自然環境を守っていくための方策は、また別な形での策定はしております。以上です。

 

質疑 軽井沢新聞社 広川氏

 私は、自然保護対策要綱を日頃よく読むので、すごく分かりやすくて、素晴らしい動画だと思うんですけれど、一方でやっぱりこういう風に限定してしまうと、いわゆる開発業者と家を建てる人だけのものみたいに思われてしまうという懸念があるので、要望というかやっぱり全員に関わっている、自然対策要綱とはみんなここに暮らす人全員が関わってるということが大前提で必要だという部分があるので、やっぱりこれを公開するうえでなんですけれども、ちょっとお聞きしたいのは、いつ公開するのかということと、住民がもうちょっと町民がですね、暮らしている人たちがこう身近に感じるような、町としてですね、どういう風に、あくまで業者さんと建てたい人なのか、それとも暮らす人に対してのアプローチみたいな部分も考えているのか、いつなのかどなたを対象にっていうか、もうちょっと住民対象にって部分はあるのかということを教えてください。

 

回答 土屋町長

 まず、時期ですけれども、今の進捗で行きますと2月中には確実に公開できる予定です。それから関連した冊子はもう少し後になりますけれども、この内容を踏まえて、もう少し具体的なものも入れたので用意してます。それから対象は、おっしゃる通り立てる方、行為をするときに起きやすいからと話をしましたけれども、住民皆さんの関心時、自分事にしていただきたいというのはもちろんですので、こういう理解を深めていただいて、逆にちょっとこれはっていうのは、気がついたらまた教えていただけるようなこととか併せて住民の人も啓発活動に参加していただきたいということもありますので、これを一般の人にもどうやって広げていくかってのは、これから考えますけども、基本は町民、住民ですね。全員にこういうきちっとしたものがありますよと、しかも今、条例化などの動きも考えているわけですけれども、そもそも53年目になりますが、53年前にこういうものをしっかりと作った先人たちの素晴らしい理念があったということは、町の誇りでもありますので、そういう観点でも皆さんに理解していただきたいと思ってます。

 

質疑 軽井沢新聞社 広川氏

 基本的に第1種低層住居地域のことを言ってると思うんですけれども、これ今建てるとこなんですが、近年軽井沢新聞社にもよく電話がかかってくる内容としてですね、暮らしかたの部分で、不特定多数の建物Ngとかですね、そういう部分の、あと照明に関しても21時に消灯とか、そういういわゆる禁止事項みたいな部分の啓発っていうのは含める予定はないんでしょうか。

 

回答 土屋町長

 他の形でも資料があったり、以前は冊子化してたものがあって、今電子化したものもしかないものもあります。暮らしかたとかですね。様々なものもあります。その中で細かく言えばごみの出し方とかたくさんあるわけですので、そういうものは総合的に啓発活動っていうのは、これに限らずやっていきたいと思いますし、光の話っていうのは9時までっていうのは、あくまで商業的なことを念頭に置いたものでもありますので、それだけでなくて、最近、自宅のカーテンもつけずに光をどんどん漏らしているという家も増えているわけですし、なかなかそれが、夜間活動するような動物とかに影響があるっていう認識がないままやってる部分もありますので、そういったことも含めてですね、トータルでやっていきたいと思います。いろんな自然を愛してますと言いながら、光を自分の家にはですね、カーテンをつけるって感覚もなく漏らしているっていう、つまり認識があまり住んでない都会的な感覚でいるかたもいますので、そういうことも含めて総合的にそこはお知らせしていかなくてはいけないと思ってます。

 

司会 情報推進課長

 他にございますでしょうか。

 

質疑 軽井沢新聞社 島崎氏

 動画の多言語化に加えて、町外の業者さんにこの動画を見ないと次の申請に進めないようにしたらどうかっていうような提案が、全協でも議員さんからあったかと思うんですが、技術的に可能なのかどうか、もし考えているとしたらどのような導入の仕方が考えられるか、もし今の段階で分かれば教えていただければと思います。

 

回答 土屋町長

 こういうものを見て、基礎知識を得ないと次に行けませんていうのは割と分かりやすいステップかと思いますけども、今考えています要綱の見直しですとか、それから条例化含めてのそういう中で、これがどう組み込めるかっていうのは考えていきますが、今すぐこれを見ないとできませんっていう形の縛りは、おそらく現状ではできないかなと思っています。いずれにしましてもせっかく作りましたから、そういうものを確認してから進んでいただきたいとか、ルールで縛りっていうよりも、現在は暗黙知として進めていくっていうことも、やり方としてはあると思いますし、そのためにも町民のかたとか事業者のかたも理解して、相談に来たらまずこれを見てくださいっていうような使い方っていうこともあればですね、より、目的には近づくと思います。

 

司会 情報推進課長

 他にはございますか。

 

質疑 エフエム軽井沢 清水氏

 こういったものを使って、お知らせをして、それでもなんか先ほどの2週間に1回ぐらい見回ったりとか情報が来たら見に行ったりして、お願いするっていうパターンの時は、これが自然対策要綱なんですよということをお知らせするのは、いつも紙ベースか何かで、それか訪問なのか、お手紙なのか、どんな形でさらに踏み込んだ形での、お知らせはどのようにするおつもり、若しくはやっているのか教えてください。

 

回答 環境課長

 行った時に、大体、文字ばかりなんですけども、要綱を持って行って、要綱にこういうものがあるんですよって示したうえでやっていかないと、知っている方は知ってるよとは思うんですけども、なかなか色んな業者の方も来ますので、そういった形で町にはこういう自然保護対策要綱があるんですよっていう形で話す時はやっております。よろしいでしょうか。

 

質疑 エフエム軽井沢 清水氏

 なかなか難しいというか、受け入れてくださらない人もいるんじゃないかと思ったんです。そこら辺は。

 

回答 環境課長

 うちの方でしっかり説明して、それはやっていただいております。あと工事自粛期間の時も同じなんですけども、工事自粛期間の時もかなり多分業者のかた、この自然保護対策要綱で、昨年度なんですけども群馬県側、隣接している嬬恋村とか長野原にも、代表する方のところに行きまして、商工会とか行ったんですけども、言うと大体の業者の方、やはり知っているみたいですね。だからかなり町の自然保護対策要綱、もうこれは町の決まりだっていうのは、だいぶ理解が、この辺大体軽井沢に来る業者の方、知っているようですので、ただそこの中にこういう決まりがあるんですよっていうと大体はご理解いただけるかというふうな状況にはなってます。

 

質疑 エフエム軽井沢 清水氏

 ご理解いただけるということですね。わかりました。

 

司会 情報推進課長

 他にございますか。よろしいでしょうか。

 それでは、その他として皆様から何か質疑がございましたらお願いいたします。

 

質疑 軽井沢新聞社 広川氏

 先日24日に行われた、矢ケ崎駐車場の件でお伺いしたいと思っています。二つありまして、一つ目は説明会では、だいぶ反対の意見が大半だったということなんですけれども、住民を受けたうえで、今もって林間部分のを駐車場にするという選択肢はあるのかということが一つです。

 

回答 土屋町長

 24日、地元の方以外にも多く来ていただいて色んな意見交換の場になって良かったと思いますし、地元の区の方、エリアデザインの方も自分たち以外の声も聞くいい機会になったかなと思っております。そのうえで、冒頭に私もそこで説明いたしましたけれども、今急いであそこを切って、64台を作るということはしませんという話をしております。予算取るために、測量のためには最大値で出した経緯もありますけれども、いずれにしても反対の意見っていうのも承りましたし、それを含めて三つの施策を予定しているわけですね、改めて言いますと、大賀ホールの斜め前の新軽井沢駐車場、あそこがレイアウト変更で51台増えるということと、それから駐車場料金、矢ケ崎はもちろんですけど駅前北西全てですね、町内の見直しをしますということが二つ目、それから三つ目がこれは少し先になるかもしれませんけども、駐車場の満車情報を公開してウェブでも見えたりしてですね、満車なところにいって渋滞しないようにとか、三つの施策を予定してますから、まずはそれをしっかり効果を見て、その効果検証には当然時間もかかりますので、当面ここを伐採ということは考えておりません。将来にわたってどうかというのは、かなり今では予定には入れてないという現在ですね、環境の変化があったりしてどうかってのはありますし、また地元の方に一旦もう一度検討していただくよう戻す予定ですので、また地元の方も地元の方でまた検討していただいてという考えです。

 

質疑 軽井沢新聞社 広川氏

 根本的なことをお伺いしたいんですけども、矢ケ崎公園は都市公園法に基づいて作られている地区公園だと思うんですけれども、地区公園というのは、徒歩圏内に住んでいる住民のための公園という風に法律ではそういう目的になっています。とういう段階でですね、その駐車場というのは公園利用者のための駐車場なんですけども、これまでの議会のお話など伺っていると、駐車場というのがやっぱり駅前混雑緩和の解消としての位置付けのように聞き取れるところがあります。そういった場合にですね、公園施設として設置するのが難しいという風に公園法ではなっていまして、第2条でですね、公園施設というのは都市公園の利用をするための全うするための施設である、そうすると今作ろうとしている駐車場というのは、公共駐車場という位置付けかと思いますが、そういう場合は、第6条の都市公園を占有する場合は、管理者の許可が必要、つまり軽井沢町は管理者であるので、設置者であり管理者が作ることは構わないとは思うんですけれど、占有は10年を超えてはいけないというルールがあるので、そういった目的でこれ作る場合は10年を超えられないのではないかということと、あと日比谷公園の駐車場なんかが、そうなんですが、やはりそういう公共駐車場を作る場合は、地下に作らなきゃいけないという概念になっています。そういった法律的な部分を考えたうえでの今回の提案だったのかどうかと、都市計画区域に入っています。都市計画に基づいての公園ですから、必然的に県知事の許可等が必要かと思うんですけれども、そういった法令のものと手続きのことというのは、町としてどういう風にお考えのうえで提案したんでしょうか。

 

回答 土屋町長

 まずですね、地区公園ということで、徒歩圏内ということに公園法に書いてありますけども、ただ当然県内の人も車でくる場合もある、それからそれ以外の方が来ることを妨げているわけではないということで、駐車場っていうのは付帯設備ということで設定されています。ですから現状でも全く問題ありませんし、これを仮に増設する場合でも問題がないということで、弁護士も通じて確認しております。それから占有許可っていうのは町が出すものであって、町が許可されるものではありませんので、ちょっとその認識は違うかなと思っております。あとは地下にっていうのも、もし占有なり、そういう法律に基づいてということであれば地下ってことですけれども、以上申し上げたように地下っていうことに作らなければならない必然性は全くないです。ですから法律的なところは確認したうえで議案を出したということになります。それから混雑緩和の目的じゃないかというお話も今ありましたけれども、場所柄どうしても近いのでそういう使われ方ということもあると、実態としてあるということは認識してまして、それを促進するためではもちろんありませんけれども、それは厳密に分けられるものではないと思います。ですからもう公園に来た目的の人以外は、入るなということは、これは法律的にもできないと思いますし、近さからして、そういう使われ方が出てることを、いかに本来っていうか公園で楽しむ方のために確保するかということが問題であって、法律的な解釈は問題ないですけども、そういう使われ方に持っていくために、駐車料金の見直しっていうのも考えているわけですし、さらにその先に行きますと実態調査っていうのも今、利用実態ですね、調査、それから需要予測、これはしっかりやろうということを予定しております。以上です。

 

質疑 軽井沢新聞社 広川氏

 県知事、都市計画の許可の部分は。

 

回答 土屋町長

 都市計画の許可は必要ないですね。

 

質疑 軽井沢新聞社 広川氏

 300平方メートル以上になると。

 

回答 土屋町長

 公園の付帯設備の扱いですから、それは知事の許可はいらないです。

 

質疑 軽井沢新聞社 広川氏

 300平方メートル以上超える場合はっていうのはなかったでしたっけ。

 

回答 土屋町長

 手元に正確な資料がありませんので、ちょっとここで正確性を欠くといけませんので、そこはまた確認させて、また後で答えさせていただきます。

 

司会 情報推進課長

 他に何か質疑ございますでしょうか。よろしいですかね。

 

質疑 軽井沢新聞社 島崎氏

 さっきの駐車場に関連した三つの施策うちの満車空車情報の発信っていうところ、いつ頃か、ちょっとまだ先になるってお話だったんですけど、アプリを使った発信っていうようなことを説明会の時にあったかと思うんですけども、そのアプリの名称がもし分かれば教えてください。

 

回答 土屋町長

 アプリという表現はあまり正しくないかもしれません。要はウェブ上インターネットでも確認できるって言ったほうが、正確かもしれません。そこに近づく前に簡単に言いますとスマホでぱっと見て、この駐車場いっぱいだなとかですね、そういうものが分かるようにということで不要にいっぱいなところに、みんなで行ってしまうことがないように、簡単にそんなようなイメージで、まだまだそのテクニカルなところとかですね、システム的にどういったことをやらなくちゃいけないのか、それから町のところだけではなくて、民間のところをどのくらい巻き込んで協力していただけるかと、それはこれからになりますのでその辺がまだまだ時間がかかります。ちょっと先にはなりますとそういう意味です。

 

質疑 軽井沢新聞社 島崎氏

 オンライン上で発信というような考え方で良いってことですか。

 

回答 土屋町長

 使っていただくには、オンライン上で見られるようにと、説明会の中で全協の方かもしれませんけれども、道路上で表示みたいな話もちょっと出たかと思いますけども、それは多分いろんな手続きで、警察との話とか場所の、じゃそれはどこの所有地かとかいろいろ難しい問題がありますので、市街地に行きますとそういうのありますよね。よくここは満とか赤の満が出たりとか、青で空(くう)とか緑ですかありますけど、そういうイメージのが軽井沢にふさわしいかどうかって、ちょっと今担当課はいろいろ検討してますけども、あまりそぐわないという気がしますので、基本はオンライン上で見ていただくほうがいいという考えです。

 

司会 情報推進課長

 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、本日の定例記者会見のほうを終了とさせていただきます。

 

 次回の開催日程などにつきましては、決まり次第皆さまにまたご連絡を差し上げますのでよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

 

16時10分 終了