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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害がある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
- 申請いただいた書類は精神医療審査会(長野県精神保健福祉センター)にて判定します。
- 手帳は、障害の程度により、1級から3級までに区分されます。
- 判定によって、等級が変更になる場合があります。
- 申請してから手帳の交付まで、2か月程度かかります。
手続きについて
- 申請窓口:軽井沢町保健センター(木もれ陽の里内)
各種 申請 |
必要な場合 | 持ち物 |
関係書類様式 ダウンロード (申請窓口でも用意してあります) |
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新規
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初めて手帳を受けるとき |
申請書、写真※1、診断書※2、 個人番号確認書類、同意書 |
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更新 | 有効期限が切れるとき |
申請書、診断書※3、手帳、 個人番号確認書類 (写真※1が必要な場合があります) |
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紛失 | 手帳をなくしたとき |
申請書、写真、個人番号確認書類 |
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居住地 氏名 変更 |
住所・名前が変わったとき |
申請書、手帳、個人番号確認書類、 写真※1(長野県以外の都道府県から軽井沢町へ転入した場合) |
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返還 | 死亡したとき | 返還届、手帳 | 返還届 [PDFファイル/25KB] |
- 申請書記載例
精神障害者保健福祉手帳 記載例 [PDFファイル/174KB]
注意事項
※1:タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、1年以内に撮影したものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください。)
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
※2:診断書の有効期限は、作成日から3ヵ月以内となります。
※3:更新月を含めた3か月以内に作成された診断書が有効となります。
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です(有効期限の3ヵ月前から更新手続きができます)。
- 手帳の交付時は、窓口へお越しください。