ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 人権 > 人権 > 特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

本文

特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

ページID:0007112 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示
10 人や国の不平等をなくそう

概要

 令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。(施行期間:令和7年4月1日)

 特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要になるとき

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出先

 【軽井沢町総合政策課共生社会推進係】

 ※提出先の自治体は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村です。
  事業所の所在地と居住地が異なる場合、2つの自治体に提出する必要があります。

提出方法

 郵送、メール、窓口での手渡し

 【郵送先】〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 
 【メール】kyosei@town.karuizawa.nagano.jp
 【窓 口】軽井沢町役場総合政策課(5番窓口) まで

提出物

 

 協力確認書(軽井沢町用) [Wordファイル/19KB]


協力確認書を提出する人

特定技能所属機関の代表者(役員を含む。)又は職員

詳細について

本取組の詳細や不明点については、出入国在留管理庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?