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軽井沢の自然環境と景観を守るための宣言
自然環境と景観を維持し、持続可能なまちづくりの実現に向けて
美しい自然とそれに調和した低層建築物が織りなす独自の景観を後世に引き継ぐため、
「軽井沢の自然環境と景観を守るための宣言」をしました。
宣言文
多くの人を惹きつける軽井沢の魅力の原点は、美しい自然とそれに調和した低層建築物が織りなす独自の景観にあります。
この景観は、長い月日をかけてここに暮らす人々の手により育まれてきたものであり、軽井沢を訪れる人々に癒しと安らぎを与え、住民にとって誇りとなる財産です。
昭和47年に「軽井沢町の自然保護対策要綱」が制定されました。その後、時代の状況に応じた改正を行い、その理念を守り続け、現在においてもまちづくりの基本として重要な役割を果たしています。また、開発と自然環境及び景観の維持とのバランスを取るため効果を発揮してきました。しかし、近年の居住地・滞在地としての人気の高まりに伴い、急速にマンション・ホテル・住宅の建設が進み周囲と調和のとれない建物が増えています。また、水源地の水量不足や広範囲な樹木の伐採による生態系への影響等が懸念されています。このバランスが崩れかけている現状は、軽井沢の持つ本来の魅力が失われかねない重大な危機に直面していると言えます。
軽井沢の魅力である四季折々に変化する豊かな自然環境と独自の景観は後世に引き継ぐものであり、今を生きる私たちはこの責任を負っています。これからも、軽井沢の自然環境と景観を維持していくという強い姿勢で、50年以上その理念が大切に受け継がれてきた「軽井沢町の自然保護対策要綱」を軸に、都市計画法、建築基準法及び景観法に基づくバランスの取れた町独自の土地利用規制を行い、持続可能なまちづくりの実現に向けて宣言します。
一 「軽井沢町の自然保護対策要綱」の見直しとともに、「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」による規制強化、都市計画法等に基づくマンションやホテル等を制限するエリアの設定、景観基準の設定を行います。
一 軽井沢独自の基準を見える化し、具体的なルールをわかりやすく伝えます。自然と景観を守り未来へ繋ぐ責任を全ての関係者で共有し、先人たちが築いてきた軽井沢の自然環境と景観を守ります。
宣言の実現のために
1.「軽井沢町の自然保護対策要綱」の見直し
住民と共につくりあげ、住民と一体となって守っていけるような、時代の変化に対応した基準に見直します。
2.「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」による規制強化
現行の土地利用行為者のみとなっている勧告・公表の対象を、設計者・工事施工者等まで広げる公表制度の見直しや、現行の勧告・公表の他、懲役または罰金を科す罰則規定を盛り込み、規制の強化をはかります。
3.「特別用途地区等の制定」
特別用途地区や特定用途制限地域を制定し、マンションやホテル等を制限するエリアを設けます。
4.「用途地域・風致地区等の見直し」
用途地域の見直しを行います。併せて、風致地区の区域及び基準の見直しを行い、町の現状にあった基準を設けます。
令和7年3月18日
軽井沢町長 土屋三千夫
軽井沢の自然環境と景観を守るための宣言 [PDFファイル/1.85MB]
記者会見の様子 署名の様子