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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0005167 更新日:2025年5月29日更新 印刷ページ表示

 戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和5年6月2日に成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまで

振り仮名の通知

 改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を本籍地から通知します。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などに注意してください。

 ※通知の発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。軽井沢町に本籍がある方への通知は8月中に発送予定です。

氏名の振り仮名の届出

 改正法の施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
 通知に認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
 通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、改正法の施行日から1年を経過した日(令和8年5月26日)以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
 
 戸籍への振り仮名記載を早期に希望される方は、届出を行ってください。
(振り仮名の通知が届く前に届出をすることも可能です。)

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日後1年以内に届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
 届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出の注意点

届出人について

届出人
届出の種類 届出人
氏の振り仮名の届

第1順位:筆頭者
第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

名の振り仮名の届 本人
親権者等の法定代理人(本人が15歳未満の場合)

 ※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ届出をお願いします。

 届出方法について

(1)マイナポータルからの届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。市区町村窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

 詳しくはこちらをご覧ください
 マイナポータル<外部リンク>

(2)市区町村窓口での届出

 届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村の担当窓口へ届出をしてください。

 《軽井沢町担当窓口》
  軽井沢町役場 住民課戸籍係(3番窓口)
  受付日時:平日8時30分から17時15分まで(年末年始を除く)

 ※届書は窓口にて配布しています。
 

(3)郵送での届出 

 届書に必要事項を記入のうえ、本籍地へ送付いただくことで届出が可能です。なお、記入誤りなどがあった場合は来庁をお願いする場合があります。

 《軽井沢町へ郵送にて届出の場合の送付先》
  〒389-0192
  長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 
  軽井沢町役場 住民課戸籍係


  

詳細についてはこちらをご覧ください。

 法務省ホームページ<外部リンク> 
 政府広報オンライン<外部リンク>

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