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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0005167 更新日:2025年7月10日更新 印刷ページ表示

 戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和5年6月2日に成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまで

振り仮名の通知

 改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を本籍地から送付します。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
 通知書の発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。軽井沢町に本籍がある方への通知書は8月上旬に発送予定です。

 ※通知書は戸籍単位で作成し、原則として戸籍の筆頭者あてに送付します。戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。また、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付します。
 ※5月26日時点の情報で通知書を作成します。5月27日以降に婚姻や転籍などの戸籍異動や引っ越しなどの住所異動があった場合、異動前の情報で送付されることがあります。

氏名の振り仮名の届出

​ 改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
​(振り仮名の通知書が届く前に届出をすることも可能です。)

通知書の振り仮名が正しい場合

 振り仮名の届出は不要です。
 令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。
​ 戸籍への振り仮名記載を早期に希望される方は、届出を行ってください。

通知書の振り仮名が誤っている場合

 正しい振り仮名の届出が必要です。
 令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
 
 ※拗音・促音(「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字)が大文字になっている場合や、濁点・半濁点の有無なども届出をしないとそのまま戸籍に記載されてしまいますので注意してください。

振り仮名届出について

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日後1年以内に届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
 届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出の注意点

届出人について

届出人
届出の種類 届出人
氏の振り仮名の届

第1順位:筆頭者
第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

名の振り仮名の届 本人
親権者等の法定代理人(本人が15歳未満の場合)

 ※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ届出をお願いします。

 届出方法について

(1)マイナポータルからの届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで届出ができます。市区町村窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

 詳しくはこちらをご覧ください。
 法務省ホームページ<外部リンク>
 マイナポータル<外部リンク>

(2)市区町村窓口での届出

 届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村の担当窓口へ届出をしてください。

 《軽井沢町担当窓口》
  軽井沢町役場 住民課戸籍係(3番窓口)
  受付時間:平日8時30分から17時15分まで(年末年始を除く)
 
 ※振り仮名の通知書がある場合は持参してください。
 ※一般的でない読み方で届出をする場合は、その振り仮名を証明する資料(パスポート、キャッシュカード、通帳等)をお持ちください。

(3)郵送での届出 

 届書に必要事項を記入のうえ、本籍地へ送付いただくことで届出が可能です。なお、記入誤りなどがあった場合は来庁をお願いする場合があります。
​ 一般的でない読み方で届出をする場合は、その振り仮名を証明する資料(パスポート、キャッシュカード、通帳等)のコピーを同封してください。

 《軽井沢町へ郵送にて届出の場合の送付先》
  〒389-0192
  長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 
  軽井沢町役場 住民課戸籍係

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/210KB]
名の振り仮名の届 [PDFファイル/203KB]
(届書は窓口でも配布しています。)

振り仮名について

 氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされ、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。 

<社会を混乱させるものの例>

  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
    (例)「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
    (例)「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
    (例)「高」を「ヒクシ」
  • 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
    ​ (例)「太郎」を「ジロウ」

 また、すでに戸籍に記載されている方が一般的ではない読み方を現に使用している場合には、これを尊重することとされていますが、一般的ではない読み方で届出をする場合には、その振り仮名を証明する資料(パスポート、キャッシュカード、通帳等)の提出が必要です。

 本人が銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合、既に使用されている振り仮名との不一致にご注意ください。年金等で登録している振り仮名と異なる場合、名義変更等の手続きが必要になる場合があります。
 詳しくはこちらをご確認ください。
 年金受給者のみなさまへ [PDFファイル/170KB]

詐欺にご注意ください

詐欺にご注意
 戸籍への振り仮名記載に便乗し、役場職員や法務省職員を名乗って個人情報や手数料をだまし取ろうとする詐欺に注意してください。「届出には手数料がかかる」「届出をしないと罰金」等として、金銭を要求するものは全て詐欺です。
 また、法務省や市区町村から外部サイトに誘導するメールを皆様に送信することはありませんので、そのようなメールを受信した際に、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。
​ 不審な電話・メール等があった場合は、市区町村の担当窓口または最寄りの警察署にお問い合わせください。

 詳しくはこちらをご覧ください。
 警察庁ホームページ<外部リンク> 

お問い合わせ先

《振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせ》
 法務省コールセンター
 電話番号:0570-05-0310
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始は除く)

《マイナポータルの操作方法に関するお問い合わせ》
 マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話番号:0120-95-0178
 受付時間:平日 午前9時30分から午後8時まで、
      土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始は除く)

 届書の記載方法や、軽井沢町から届いた通知書の内容に関するお問い合わせは、軽井沢町役場住民課戸籍係までお問い合わせください。


 詳細についてはこちらをご覧ください。

 法務省ホームページ<外部リンク> 
 政府広報オンライン<外部リンク>

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