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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0005167 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

 戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が令和5年6月2日に成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名が記載されるまで

(1)振り仮名の通知

 改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に本籍地から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。送付されましたら必ず内容をご確認ください。

(2)氏名の振り仮名の届出

 改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
 通知に認識と違う振り仮名が記載されていた場合、必ず届出を行ってください。
 通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、改正法の施行日から1年を経過した日(令和8年5月26日)以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
 早期の戸籍への記載を希望される方は、届出が必要です。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日後1年以内に届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
 届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

 

 通知の発送、届出方法等については随時お知らせします。
 詳細についてはこちらをご覧ください。

 法務省ホームページ<外部リンク>

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