ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 給付金 > 令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内

本文

令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金のご案内

ページID:0004903 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担額増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割が非課税(令和6年度個人住民税の年税額が0円)である世帯や家計急変のあった世帯に対し1世帯あたり3万円を支給します。

 また、住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童が属している世帯に対し、児童1人あたり2万円を加算します。

 

対象となる世帯

1.住民税非課税世帯

 基準日(令和6年12月13日)に軽井沢町に住民登録がある方で、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税(令和6年度個人住民税の年税額が0円)である世帯

 このうち、世帯員に令和7年3月31日時点で18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)がいる場合はこども加算も対象となります。

 

※「世帯全員が課税者から扶養を受けている世帯」は支給対象外となります。

2.家計急変世帯

 1.のほか、予期せず令和6年1月から令和6年12月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 

○生活保護を受給されている世帯も、それぞれの要件を満たす場合には、支給対象となります。

給付額

 1世帯あたり3万円

 (児童1人あたり2万円を加算)

 

※1.と2.いずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、重複して給付を受けることは出来ません。(1.住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯は、2.家計急変世帯向けの給付を受けることは出来ません。逆の場合も同様。)

 

※また、基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届け出があったものは、分離前の世帯に対し住民税非課税世帯等臨時特別給付金を支給し、分離後の世帯は同一世帯とみなし重複して給付を受けることは出来ません。

住民税非課税世帯の給付手続き

令和6年1月1日以前から軽井沢町に住民票がある場合

 対象と思われる世帯に「住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を3月下旬から順次発送します。

 内容をご確認いただき、必要事項を記入し確認書と必要書類を、同封する返信用封筒にて返送してください。

 

世帯の中に令和6年分の所得が未申告の方または令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合

 対象と思われる世帯に「住民税非課税世帯等臨時特別給付金申請書(請求書)」(以下、「申請書」)を3月下旬から順次発送します。

 内容をご確認いただき、必要事項を記入し申請書と必要書類を、同封する返信用封筒にて返送してください。

 

家計急変世帯の申請について

該当基準

・令和6年1月から令和6年12月の収入が減少したこと

・令和6年分の住民税均等割が課されている世帯で、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下であること

判定方法

・令和6年1月以降の任意の1か月の収入に12を掛け、年収に換算して判定します。

・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族年金・障害年金など非課税の年金収入は含みません)などの経常的な収入となります。

・申請時点の世帯状況で判定します。

(参考)住民税非課税相当額の目安
家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障害者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合 2,043,999円

135.0万円

 

申請方法

支援金の受給には、申請が必要です。

要件を満たす方は、保健福祉課福祉係(0267-44-3333)まで問い合わせてください。

 

申請期限

 令和7年3月28日(金曜日)から令和7年7月31日(木曜日)まで(消印有効)

 

DVなどで避難中の方は

 DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為などの被害者が現在の居住地に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして、要件を満たす場合には居住地市町村で給付金を受け取れる可能性があります。居住地へ問い合わせてください。

不正行為・不正受給について

 予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。

・不正受給が明らかになった場合は給付金を返還していただきます。

・不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

 町職員や内閣府の職員をかたる電話や郵便など、不審なことがありましたら、町や最寄りの警察署・警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

 給付金に関して、町や内閣府などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

給付金の差し押さえについて

 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。

 本給付金は課税対象所得に該当しません。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?