本文
個人事業の開始・廃業の申告について
個人事業の開始・廃業の申告
軽井沢町内で個人事業を開始または廃業する方は、税務署等だけでなく軽井沢町へも事業開始・廃業の申告をお願いします。事業の開始・廃業から1ケ月以内を目安に申告書を提出してください。町内で支店や出張所を開始・廃止する場合であっても同様の申告が必要です。
住民税の家屋敷課税について
軽井沢町内に事務所・事業所を有する個人で、軽井沢町内に住所を有しない方には、住民税(町県民税)が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号、第294条第1項第2号により規定)
これは、市区町村内に事務所等を有する限り、その市区町村の行政上の施策(ゴミの収集、消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備等各種の行政サービス)により種々の利益を享受しており、このような方を住民に準ずる立場と考え、財政収入の一部負担を求めようとする、いわゆる応益原則にその根拠をおいているためです。
1月1日時点で町内に事務所・事業所を有している方が課税対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
事務所・事業所とは
事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいい、自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。(賃貸店舗、季節営業店舗など)
税額
年額 4,500円
(町民税 3,000円 県民税 1,500円)



