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~マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療をあなたに~

ページID:0002370 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 12月2日から、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられますのでご安心ください。
 また、今お持ちの保険証は、記載されている有効期限まで、最大で1年間(令和7年12月1日まで)利用できます。

(1)有効期限が令和7年12月1日より前の場合

 ↠記載されている有効期限まで

(1)有効期限が令和7年12月1日より前の場合の画像

(2)有効期限の記載がない、または令和7年12月1日より後の場合

 ↠令和7年12月1日まで

(2)有効期限の記載がない、または令和7年12月1日より後の場合の画像

※有効期限が切れる場合でも、必要な方には資格確認書が交付されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請不要で資格確認書をお届けします

※現在有効な保険証を紛失された場合、申請いただくことで資格確認書を交付します。
※加入している保険によって対応が変わるため、詳しくはご自身の保険者へお問い合わせください。

新たに後期高齢者になった方

申請不要で資格確認書をお届けします

※令和7年7月31日までに新たに75歳の誕生日を迎える方は、マイナ保険証の有無にかかわらず、全員に資格確認書を誕生月の前月にお届けします。

マイナ保険証を登録しているが、マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

申請いただくことで資格確認書を発行します。
※親族等の法定代理人のほか、介助者などによる代理申請も可能です。

診療履歴に基づいたより良い医療が受けられる“便利”“安全”マイナ保険証への切り替えをご検討ください

二次元コードの画像

政府広報オンライン~マイナ保険証について~