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浄化槽の維持管理について
浄化槽には保守点検・清掃・法廷検査が必要です
浄化槽管理者(設置者又は使用者)は、浄化槽法に基づき、定期的に浄化槽の保守点検及び清掃を実施し、設置後(使用開始後3から8か月の間)及び定期的(毎年)に指定検査機関の実施する検査(法定検査)を受けなければなりません。この一連の流れは次のとおりです。
また、浄化槽を設置した際には、まず使用開始直前の保守点検を受ける必要があります。
なお、保守点検は浄化槽管理士を雇用している保守点検業者に、清掃は清掃業者に委託して行うのが一般的です。
浄化槽の維持管理
保守点検[点検・調整・修理] 毎年3回以上
内容 | 業者 | 料金 |
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長野県に登録のある保守点検業者 |
25,000円から30,000円 |
清掃[汚泥の引き出し等]
内容 | 業者 | 料金 |
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軽井沢町の許可業者 |
18,700円/立方メートル(税込) |
法定点検[第7条検査] 使用開始後3から8か月の間
工事が適正に行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを確認します。
内容 | 業者 | 料金 |
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(公社)長野県浄化槽協会 | 12,000円 |
法定検査[第11条検査] 毎年1回
保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認します。
内容 | 業者 | 料金 |
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(公社)長野県浄化槽協会 |
5,000円 |
料金は、標準的な料金(5人槽の場合)の一例です。
法定検査に係る問い合わせ・検査の申し込み
(公社)長野県浄化槽協会 東信支所 電話0267-63-1105
(公社)長野県浄化槽協会 事務局 電話026-234-7637
浄化槽制度に関する問い合わせ
長野県 佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課 電話0267-63-3166
軽井沢町 上下水道課 下水道施設係 電話0267-45-8592