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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

ページID:0022590 更新日:2026年6月8日更新 印刷ページ表示

ハンセン病元患者のご家族のみなさまへの補償金制度

国のハンセン病元患者の方々に対する隔離政策により、元患者の方々だけでなく、ご家族のみなさまが長年にわたり強いられてきた多大なる苦痛と苦難に対し、国による補償金制度があります。

支給対象者と補償金額

平成8年(1996年)3月31日までの間にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と下記の対象者の関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。

対象者と補償金額
対象者 補償金額

・配偶者

・親または子

・1親等の姻続等(※4)であってハンセン病歴のある方と同居していた方(※5)

180万円

・兄弟姉妹

・祖父母・孫であって、ハンセン病歴である方と同居(※5)していた方

・2親等の姻族等(※6)であって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方

・曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居(※5)していた方

130万円

※1 ハンセン病療養所への入所歴の有無やハンセン病が治癒した時期は問いません。ただし、台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日までにハンセン病を発病した方に限ります。

※2 昭和20年(1945年)8月15日までの台湾、朝鮮等の本邦以外の地域を含みます。

※3 ハンセン病歴のある方のハンセン病の発病(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった場合は、当該者が国内等に住所を有するに至った時)から平成8年(1996年)3月31日まで(台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日本に居住したことのない場合は、昭和20年(1945年)8月15日まで)の間に当該ハンセン病歴のある方と上記対象者の関係にあったことがあり、当該関係があった期間に国内等居住歴(※2)がある方が対象です。

※4 1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親・子が含まれます。

※5 「同居」とは、発病から平成8年(1996年)3月31日までの間に日本において(日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日までの間に台湾、朝鮮等の本邦以外の地域において)生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。

※6 2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。

請求期限

令和11年(2029年)11月21日まで

請求手続きについて

請求書の様式は厚生労働省のホームページ<外部リンク>に掲載しています。

また、請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の窓口までご連絡ください。

厚生労働省補償金担当窓口(03-3595-2262)10時~16時(月曜日から金曜日。祝日、年末年始を除く)

関連リンク

厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?NgXJBSRGAA1ep+dn5TQSyFlfnvqc99+pI9duH3LZLaI4A4uTHPopjTDqV9UobfXpbjEmmXfGwjdPufP0mMqF24/v7T1y4TfTp52hCGUox7FkrSht73fPRmgnfu0SKeuAYQa+0A1xe0EDT3r5hXgF4w==<外部リンク>

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