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予防接種健康被害救済制度について

ページID:0002249 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

副反応(副作用)について

 予防接種によりワクチンを接種した場合、副反応が起きることがあります。ワクチンの種類によっても異なりますが、比較的よく起こるものに発熱や発疹、接種箇所が腫れる等の副反応があります。そのほとんどが数日以内に自然に治る一時的なもので、重い副反応が現れるのは非常にまれです。
 予防接種を受けた後、接種箇所のひどい腫れ、高熱、けいれん等の症状がある場合は、医師の診察を受けてください。

健康被害救済制度について

  予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

定期接種等による健康被害の救済制度

  予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種および臨時の予防接種)によって健康被害が発生し、厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法の規定により、発生した健康被害の救済が行われます。
 健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前後に紛れ込んだ感染症、あるいは別の要因等)によるものかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済を受けられます。
 請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
 制度の詳細は厚生労働省のホームページ「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>をご確認ください。

任意接種による健康被害の救済制度

 任意接種(任意の予防接種)は、接種を受ける方が任意で行う接種のことです。予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合は任意接種となります。
 任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる、医薬品副作用救済制度の対象になる場合があります。
 請求手続き等については、副反応によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
 制度の詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

新型コロナワクチン接種による健康被害

 新型コロナワクチン接種は、令和6年3月以前は「臨時接種」として行っていましたが、令和6年4月以降は「定期接種」または「任意接種」として接種することになります。そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度や請求先が変わります。

〇令和6年3月以前の接種についての請求:
 保健センターへお問い合わせください。
〇令和6年4月以降に定期接種として接種した場合の請求:
 保健センターへお問い合わせください。
〇令和6年4月以降に任意接種として接種した場合の請求:
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へお問い合わせください。

軽井沢町の進達状況(2025年3月31日現在)

健康被害救済制度進達状況
進達数 4件
審査待ち 1件
認定 2件
否認 1件