ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 住民課 > 軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業を行っています

本文

軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業を行っています

ページID:0002248 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業について

 本事業は、タクシーを活用して、自宅から行きたい場所、乗りたい場所から自宅までを低額で利用できる公共交通サービスです。

令和8年度の事業について

 本事業は事前登録制となります。制度の利用を希望する方は、下記の役場窓口または郵送等で受付を行います。

令和8年度デマンドタクシー実証運行事業利用登録申請窓口
4月10日(金曜日)まで 役場1階の第2会議室(12時~13時、16時30分~17時15分は、住民課(3)番窓口にて受付)
4月13日(月曜日)から 役場1階(3)番住民課窓口

 なお、令和7年度に登録いただいた方で、引き続き利用を希望する方も改めて登録が必要となります。

 令和8年度の主な変更点

令和8年度においては、下記のとおり利用方法に一部変更を加えて実証運行を行います。

(1)利用可能時間:午前8時30分~午後4時00分 ※利用可能時間内に乗車すること

(2)運   行   範   囲:医療施設(歯科診療所及び整骨院等を除く)への通院を目的とする場合に限り、町外(御代田町、小諸市、佐久市)への月1回(往復)の利用が可能
        ※ただし、町民のみとし、上記の利用の際は町外専用利用券が必要

(3)利用対象施設:飲食店・宿泊施設は利用対象外

(4)そ   の   他:酒気を帯びている場合は利用不可(同乗者含む)
        町税等の滞納がある場合は登録不可

 

申請で来庁される方へお願い

申請後、町税及び上下水道料金等の納付状況を所管する課等に照会するため、登録証の交付までに数日お時間をいただきます。準備が整い次第、郵送にて利用登録証、利用券を送付いたしますので、あらかじめご理解とご協力をお願いします。

 

申請方法(令和8年度)

申請に必要なもの
申請書

申請書のダウンロードはこちら
軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業利用登録証交付申請書(令和8年度) [Wordファイル/41KB]
軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業利用登録証交付申請書(令和8年度) [PDFファイル/219KB]

対象者としてわかる証明書(写し)

(1)障がい者手帳保持者・・・身体障がい者手帳
                精神障がい者保健福祉手帳等

(2)要介護等認定者・・・・・要介護・要介助認定を受けている証明となるもの。

(3)妊産婦・・・・・・・・・母子健康手帳

(4)未就学児・・・・・・・・※別荘所有者申請以外不要

(5)運転免許証自主返納者・・運転経歴証明書

(6)75歳以上の方・・・・・・※別荘所有者申請以外不要

別荘所有者の方が登録申請する際は、マイナンバーカードなど、現住所がわかるものの写しを上記(1)~(6)の書類のほかにご用意ください。
(別荘所有者と同一世帯の方が登録申請をする際は、別荘所有者と対象者分の書類をご用意下さい。)
(マイナンバーカードをコピーする際は、表面のみコピーしてください。)
※令和8年度では、利用登録する際に、町税その他町に納付すべき金銭等に滞納がある場合は利用登録ができません。

登録証発行費用

500円
※郵送申請の際は、定額小為替または現金書留でお送りください。

顔写真

窓口で申請の際は、役場で撮影いたします。
※郵送申請、代理申請の際は、申請書に記載のサイズでご用意ください。
※令和7年度に利用登録をした方は、昨年の登録証写真を利用できるため、不要です。

​​

事業内容(令和8年度)

 町内に1年以上住所を有する方、もしくは町内に1年以上別荘を所有する方のうち、以下の項目に該当する方に対し、事前登録制で、町内でのタクシーを利用する際の運賃の一部を助成します。

自己負担額

 

(1)軽井沢町内の移動の場合

運賃(迎車料金を含む) 自己負担額
2,000円未満 利用券500円券×1枚
2,000円以上 利用券500円券×2枚

(2)御代田町、佐久市、小諸市の医療施設まで利用する場合
※町民限定(1人につき、月1往復まで)

町外目的地 自己負担額
御代田町 (1)の利用券+町外専用利用券1,000円券×1枚
佐久市、小諸市

(1)の利用券+町外専用利用券1,000円券×2枚

補助対象者

町内に1年以上住所を有する方、もしくは町内に1年以上別荘を所有している方(同一世帯の家族を含む)で次に該当する方

  1. 障がい者等手帳交付者
  2. 要介護等認定者
  3. 妊産婦
  4. 未就学児
  5. 運転免許証自主返納者
  6. 75歳以上の方 

運行エリア

軽井沢町内のみ
※飲食店、宿泊施設へのデマンドタクシーの利用はできません。

​医療施設(歯科診療所及び整骨院等を除く)への通院を目的とする場合に限り、町外(御代田町、小諸市、佐久市)への月1回(往復)の利用が可能
※ただし、町民のみとし、上記の利用の際は町外専用利用券が必要
※御代田町、佐久市、小諸市は、医療施設以外での乗降はできません。

 

運行期間

平日の午前8時30分から午後4時(最終乗車可能時間)まで
(土曜日・日曜日・祝日および12月29~1月3日は利用できません。)​

利用形態

1運行につき

  • 自宅から希望する降車場所まで
  • 希望する乗車場所から自宅まで

のいずれかとなります。

※自宅と目的地間は直通利用です(途中経由不可)。

利用方法

ご利用日前日の午前8時からご利用日当日の午後3時30分までに町内のタクシー会社へ電話にてご予約下さい。

※駅前など、タクシーが待機している場所から乗車する際も電話の予約が必要です。

支払方法

「軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業利用券」でお支払いください。

町内利用券(500円)と町外専用利用券(1,000円)の2種類の利用券があります。事前に必要枚数を役場(3)番の住民課窓口でお買い求めください。

※町外専用利用券の購入には、町外(御代田町、佐久市、小諸市)の医療施設に通院している証明が必要です。

資  料

事業内容の詳細はこちらの資料をご覧ください。

令和8年度軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業ご利用案内 [PDFファイル/592KB]

 

利用に伴う注意事項

  1. ご利用の際、目的地間は直通利用での乗車となります。途中経由はできませんのでご注意ください。
  2. 本事業は「軽井沢町デマンドタクシー実証事業利用券」でのみのお支払いとなります。
  3. すこやかお出かけ利用券等のその他タクシーサービスとは併用できません
  4. 本事業は、利用登録証が届いてから利用が可能となります。
  5. 登録者、同乗者ともに飲酒している方は乗車できません。

登録証を紛失した場合(登録証の再交付について)

 登録証を紛失、破損等で再交付を希望される方は下記の申請に必要なものをご用意いただき、窓口又は郵送にて申請して下さい。

再交付申請に必要なもの
再交付申請書

申請書のダウンロードはこちら
令和8年度軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業利用登録証再交付申請書 [Wordファイル/26KB]
令和8年度軽井沢町デマンドタクシー実証運行事業利用登録証再交付申請書 [PDFファイル/129KB]

登録証再交付費用

500円
※郵送申請の際は、定額小為替または現金書留を同封してください。

利用券の払い戻しについて(令和7年度分)

 使用しなくなった利用券は払い戻しが可能です。
 下記の申請に必要な物をご用意いただき、窓口又は郵送にて申請してください。

払い戻し手続きに必要なもの
手続きに必要な物
  • 口座振込依頼書(役場窓口でもご用意しています。)
  • 未使用の利用券
  • 軽井沢町デマンドタクシー利用登録証の写し
口座振込依頼書

口座振込依頼書のダウンロードはこちら
口座振込依頼書 [Wordファイル/17KB]
口座振込依頼書 [PDFファイル/69KB]

払い戻し期間
(令和7年度購入分)

令和8年4月30日(木曜日)まで
(郵送の場合は、期限内必着でお送りください。)

※払い戻し金は、口座振込依頼書に記載いただいた口座に後日入金します。
 即日での払戻金の受け取りはできませんのでご了承ください。

※口座の凍結等により本人以外による払い戻しとなる場合は、下記の担当係までご連絡ください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)