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町税等の口座振替方法
口座振替(口座自動引落)を申し込むことにより、町税等を指定の口座から自動的に納付することができます。振替に手数料はかからず、納期限日に自動的に引き落とされますので納付忘れもなく便利です。
「軽井沢町税等預貯金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」を下記の取扱金融機関窓口にご提出いただくことで口座振替で納付することができます。
申込用紙は役場税務課窓口、町内金融機関窓口に用意してありますが郵送も可能ですので、税務課へお問い合わせください。
口座振替を申し込まれた場合、必ず納期限前日までに残高の確認をお願いします。
口座振替で納付可能なもの
- 町県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
- 水道料金
- 下水道使用料
- 後期高齢者医療保険料
- 町営住宅家賃
- 保育料
- 介護保険料
- 介護保険料
- 老人保護措置費入所者負担金
取扱金融機関
- 八十二銀行
- 三井住友銀行(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅家賃を除く)
- みずほ銀行(住宅家賃、保育料を除く)
- 三菱ufj銀行(固定資産税・都市計画税、町県民税、水道料金、下水道使用料のみ)
- 長野県信用組合
- 上田信用金庫
- 佐久浅間農業協同組合
- ゆうちょ銀行
- 長野銀行(住宅家賃、保育料を除く)
注意事項
- 税以外の使用料等については、金融機関により取扱が異なりますので、各担当課へお問い合わせください。
- 金融機関や口座番号・口座名義等を変更する場合は、あらためて申込手続きをしてください。
- 口座振替をやめるときは、解約の届出をしてください。
- 金融機関への申し込み手続き後、口座振替が開始されるまでに1ヶ月程度かかります。
それまでに納期限を迎える支払については、従前の方法にて納付してください。 - 各納期限日が振替日です。振替不能の場合は督促状(納付書)が発布されますので、督促状を利用して納付してください。
- 振替不能が続く場合は、口座振替登録を停止させていただきます。
- 固定資産税・都市計画税において、所有者(代表者課税の場合の共有者を含む)の変更があると、口座振替ができなくなります。口座振替を続ける場合は、あらためて申し込み手続きをしてください。