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公共下水道施設自営工事の申請について

ページID:0002208 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

1.自営工事の手続きについて

公共下水道管理者以外の者が公共下水道の施設に関する工事(自営工事)を行うときは、下水道法第16条に基づき下水道管理者の承認を受ける必要があります。
自営工事を計画する場合は、必ず事前に協議を行ってください。

2.自営工事が必要になるケース

以下のようなケースでは自営工事となりますので、下水道法第16条に基づき公共下水道管理者(軽井沢町上下水道課 下水道施設係)に申請していただく必要があります。

  1. 開発行為に伴い公共下水道に接続する場合
  2. 区域外流入に伴い公共下水道に接続する場合
  3. 宿泊施設・集合住宅・保養所等、店舗及び事務所(併用住宅は除く)の建築・改築に伴い、公共下水道に接続する場合
  4. 販売または賃貸を目的とし、公共下水道に接続する場合
  5. 分譲地の造成において公共下水道に接続する場合
  6. 1戸または1区画の土地に2箇所以上の公共桝を増設する場合
  7. 公共桝の移設・撤去・構造の変更を行う場合
  8. 公共桝の設置が町発注の公共桝設置工事では間に合わない場合(町の発注は原則として4月・7月・10月・1月となります)

3.提出書類の様式

自営工事に係る書類については、以下からダウンロードしてください。

4.下水道工事に係る技術基準について

申請者が設置する公共下水道施設の技術的基準は、(社)日本下水道協会「下水道施設計画・設計指針」に準じるものにします。

5.その他

その他必要事項等については、必ず事前に協議を行ってください。