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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページID:0022062 更新日:2026年5月27日更新 印刷ページ表示

​父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親

の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直さ

れています。(令和8年4月1日施行)

<親の責務に関するルールの明確化>

【こどもの人格の尊重】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るた

め、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な

形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。

この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるような

ものでなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊

重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があり

ます。

●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や

誹謗中傷、濫訴等

●父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に不当に、干渉すること

●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、

その実施を拒むことなど

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

【こどもの利益のための親権行使】

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益

のために行使しなければなりません。

<親権に関するルールの見直し>

これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者として定めなければなりませ

んでしたが、今回の改正により、共同の親権の定めをすることも、単独親権の定めをす

ることもできるようになります。

※詳細につきましてはhttps://www.moj.go.jp/content/001449160.pdfをご覧ください。

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