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国民年金保険料について
国民年金加入者は、職業などによって3種類に分類されます。また、保険料の納付方法もそれぞれ異なります。
第1号被保険者
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生の方など。
加入の届出は町役場または年金事務所で行い、国民年金保険料はご自身で納めます。
第2号被保険者
会社員や公務員の方。
保険料は毎月の給料から天引きされます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の被保険者(年収130万円未満)の方。
保険料は配偶者が加入している年金制度でまとめて負担しますので、ご自身で納付する必要はありません。
任意加入
60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給するために必要な年数を満たしていない方や未納期間があり満額の老齢基礎年金を受給できない方、20歳以上65歳未満で海外に居住する日本国籍の方などは、希望により加入することができます。
※国民年金保険料のお支払いは原則口座振替です。
第1号被保険者と任意加入被保険者は、国民年金保険料を納めなければなりません。
年金を受給するには10年以上の保険料の納付が必要です。便利で納め忘れのない口座振替、お得な前納制度などのご利用がおすすめです。
国民年金保険料
令和7年度の国民年金保険料は、月額「17,510円」です。保険料額は、年齢・性別・所得に関係なく全国一律です。
付加年金
1号被保険者は月々400円の付加保険料をあわせて納付することによって、将来受け取る老齢基礎年金に加算して、付加年金を受け取ることもできます。
加入希望の方は、住民課保険年金係で手続きをしてください。
保険料の納付方法
国民年金保険料の納付方法は、現金納付、口座振替による納付、クレジットカード納付の3種類あります。現金納付の場合、保険料は全国の金融機関(郵便局)、主要なコンビニエンスストアで納めることができます。
※町役場の窓口では保険料の納付はできません。
保険料の納付は口座振替が便利でお得!
金融機関の窓口で手続きするだけで、口座から自動的に保険料が引き落とされますので、納付の手間を省き、納め忘れもありません。前納制度を利用すればとてもお得です。
口座振替の申込用紙(振替方法の変更も同じ申込用紙)は、役場の住民課窓口および金融機関等に置いてありますが 日本年金機構ホームページ<外部リンク> からプリントアウトすることもできます。
また、手続きには通帳・お届け印・年金手帳などの基礎年金番号のわかるものが必要です。
クレジットカード納付もできます!
クレジットカード納付でも前納制度を利用できます。申込用紙は、役場の住民課窓口に置いてあります(日本年金機構ホームページからプリントアウトすることもできます)。手続きには、クレジットカード・年金手帳などの基礎年金番号がわかるものが必要です。
詳細は、日本年金機構ホームページ<外部リンク> をご覧ください。
保険料の前納制度(令和7年度)
保険料を決められた期日までに2年分・1年分または6か月分の保険料をまとめて前納すると、下記のとおり割引が受けられます。
支払方法 | 支払い金額 | 割引額 |
---|---|---|
6カ月前納 |
104,210円 |
850円 |
1年前納 |
206,390円 |
3,730円 |
2年前納 |
409,490円 |
15,670円 |
支払方法 | 支払い金額 | 割引額 |
---|---|---|
当月末の振替 | 17,450円 | 60円 |
6カ月前納 | 103,870円 |
1,190円 |
1年前納 | 205,720円 | 4,400円 |
2年前納 |
408,150円 |
17,010円 |
月々の口座振替の早割制度
通常の口座振替は当月分を翌月末に引き落としですが、早割は当月分を当月末に引き落とします。
口座振替の方で早割の申し出を頂くと月額保険料が60円割引になります。
※一部納付(免除)の承認を受けている方の口座振替は早割の適用はありません
年金まめ知識
その年に納めた国民年金保険料は社会保険料控除として所得控除の対象になります。年末調整や確定申告の際、忘れずに申告してください。