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受け取れる年金の種類

ページID:0002161 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示
受け取れる年金の種類

こんなとき

年金の種類 給付の条件 受給額

65歳になったとき

老齢基礎年金 原則として保険料を納めた期間、免除された期間、及び合算対象期間が合わせて25年以上ある人

816,000円(年額)
加入可能年数すべてに保険料を納めた場合

保険料を納めなかった期間や免除を受けた期間がある場合その期間に応じて減額されます

障害者になったとき

障害基礎年金 65歳までに国民年金で決められた1級もしくは2級程度の障害に該当した方で、初診日より前に保険料を未納した期間が全体の3分の1以上ないこと又は、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと。(初診日は、申請する1年6ヵ月以上前となります)

1,020,000円(1級年額)
816,000円(2級年額)なお、生計を維持されている18歳以下の子がいる場合子の加算額がつきます。1・2人目は1人につき234,800円、3人目以降は1人につき78,300円

20歳前から1級・2級程度の障害がある方は、20歳になった時から受給することができます

一家の働き手に先立たれたとき

遺族基礎年金

国民年金に加入している人や老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人によって生計が維持されていた18歳未満の子のある妻(夫)または子が受給できます

子が1人の配偶者が受けるとき
年額 816,000円
子が受けるとき
年額 816,000円
子の加算額
2人目 234,800円
3人目 78,300円

ただし60歳未満の方は死亡日より前に保険料を未納した期間が3分の1以上ないことまたは、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと

もしものとき 寡婦年金 老齢基礎年金を受給資格のある夫(結婚期間が10年以上)が亡くなったとき妻が60歳から65歳になるまでの間受給できます 夫が受ける予定であった老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったときその遺族が受給できます 保険料を納めた年数によって120,000円~320,000円
詳しくは住民課保険年金係へお問い合わせください