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年金の請求・給付

ページID:0002159 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

年金の請求について

 年金は自動的には支給されませんので、年金を受給するためには、必ずご自分で請求の手続きをしてください。

  • 加入したのが国民年金の第1号・第3号被保険者のみだった方
    ↠住民課保険年金係へ
  • 厚生年金が1ヶ月でもある方
    ↠小諸年金事務所 Tel 0267-22-1080
  • 加入したのが共済年金のみだった方
    ↠各共済組合へ

国民年金の給付

 希望すれば60歳以降いつからでも年金の支給が受けられます。ただし、繰り上げ支給をすると、いくつかの制限があります。

  1. 受け取る金額が減ります。減らされる率は一生そのままです
  2. 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
  3. 遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります