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年金の請求・給付
年金の請求について
年金は自動的には支給されませんので、年金を受給するためには、必ずご自分で請求の手続きをしてください。
- 加入したのが国民年金の第1号・第3号被保険者のみだった方
↠住民課保険年金係へ - 厚生年金が1ヶ月でもある方
↠小諸年金事務所 Tel 0267-22-1080 - 加入したのが共済年金のみだった方
↠各共済組合へ
国民年金の給付
希望すれば60歳以降いつからでも年金の支給が受けられます。ただし、繰り上げ支給をすると、いくつかの制限があります。
- 受け取る金額が減ります。減らされる率は一生そのままです
- 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
- 遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります