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相続登記の申請が義務化されました
不動産登記の制度の見直しが行われました
不動産登記簿により土地・建物の所有者がすぐに判明しないことや、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかないなど「所有者不明土地」や「空き家」が問題となっています。
「所有者不明土地」や「空き家」等の増加の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。(改正不動産登記法第76条2)
相続登記とは
土地や建物の所有者が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を、亡くなった方から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。
通常、遺産を受け継ぐのは亡くなった方の配偶者や子供です。
ただし、配偶者や子供が不在であったり亡くなっている場合には、親、兄弟姉妹へ、さらには孫、甥、姪など相続人の範囲が広がっていく場合もあります。
相続登記義務化に伴う申請について
相続(遺言も含む)により不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが必要となります。
また、遺産分割協議などにより不動産を取得した相続人は、遺産分割協議の成立から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
注意事項
- 令和6年4月1日より前に相続が発生している場合でも、相続登記の義務が発生します。
- 正当な理由がなく相続登記の申請を行わなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。
(正当な理由の例)
- 相続人が極めて大勢いる場合で、戸籍謄本等の必要な資料収集や、ほかの相続人の把握に時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲等で争われている場合
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
相続登記の義務化に関するQ&A<外部リンク>(法務省)
相続登記の申請義務化特設ページ<外部リンク>(法務局)
問い合わせ
相続登記に関するお問い合わせは下記までお願いします。
長野地方法務局 佐久支局
Tel:0267-67-2272