ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 高齢者福祉 > 令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

本文

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

ページID:0021056 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、給与所得控除が引き上げられましたが、介護保険料の算定においては特別な取り扱いを行います。※令和8年度の介護保険料の算定に限り、特例措置を実施します。
令和7年度税制改正により、令和7年中(2025年)の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に10万円引き上げられますが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度(2026年度)の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同様に調整して計算します。また、世帯の町県民税賦課状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置

改正の内容
介護保険の第1号保険料の標準段階を判定する際に、令和7年度見直しの影響により第1号保険料の標準段階が変わりうる第1号被保険者については、令和7年度見直し前と同様の判定となるよう、保険料率の算定に関する合計所得の額の算定方法の特例並びに保険料率の算定に関する市町村民税世帯非課税者及び市町村民税が課されていない者の基準の特例を設ける。
施行期日
令和8年4月1日

令和7年分の給与所得控除について

給与控除額
給与の収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下

65万円

55万
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%ー10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

 

給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。

改正後の給与所得控除の結果、町県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

令和7年度(2025年度)

町県民税は課税、介護保険料は第6段階

令和8年度(2026年度)

町県民税は非課税、介護保険料は第6段階

令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万引き上げられます。軽井沢町において令和8年度の住民税に関しては、給与収入103万円までが非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万までを非課税ラインとして扱います。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)