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住所等変更登記の申請が義務化されました
不動産登記の制度の見直しが行われました
不動産登記簿により土地・建物の所有者がすぐに判明しないことや、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかないなど「所有者不明土地」や「空き家」が問題となっています。
「所有者不明土地」や「空き家」等の増加の解消に向けて、令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化されました。(改正不動産登記法第76条5)
住所等変更登記とは
不動産の所有者がする次のような登記のことです。
【個人(自然人)の場合】
(1) 転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合に、不動産登記簿に記載されている住所を変更する登記
(2) 結婚などで氏名が変わった場合に、不動産登記簿に記載されている氏名を変更する登記
【法人の場合】
(1) 本店を移転した場合に、不動産登記簿に記載されている住所(本店の所在地)を変更する登記
(2) 社名を変更した場合に、不動産登記簿に記載されている名称(社名)を変更する登記
住所等変更登記義務化に伴う申請について
不動産(土地・建物)の所有者(登記名義人)は、所有権の登記をした後に、氏名・住所(法人の場合は名称・住所)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記をすることが法律上の義務になります。
注意事項
- 令和8年4月1日より前に住所変更等が発生している場合でも、住所変更登記の義務が発生します。
- 正当な理由がなく相続登記の申請を行わなかった場合は、5万円以下の過料が科される場合があります。
(正当な理由の例)
・ 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
・ 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
・ 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
住所等変更登記特設ページ<外部リンク>(法務省)<外部リンク>
問い合わせ
登記に関するお問い合わせは下記までお願いします。
長野地方法務局 佐久支局
Tel:0267-67-2272



