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合併処理浄化槽処理水の放流先について
令和8年4月1日から、合併処理浄化槽処理水の放流先について長野県の指導基準と整合を図り、以下のとおり変更となります。
「原則、放流可能な河川が隣接している場合は、河川等へ放流」
【注意事項】
- 放流可能な河川が無い場合は、従来通り「敷地内処理(地下浸透)」となります。
- 放流可能な河川とは、常時流水がある「公共用水域」です。
- 「公共用水域」は、個人で所有している水路等は対象外です。
- 「農業用水」は、担当部署、関係機関との協議が必要です。
- 一級河川等は、河川管理者との協議が必要です。
- 一級河川等とは、「町」以外が管理している河川を指します。



