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浄化槽の法定検査を受検しましょう

ページID:0020506 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽法では以下の検査が義務付けられています。

【第7条検査】
供用開始から3~8か月後に行う検査

【第11条検査】
毎年1回の定期検査

 

法定検査は、長野県の指定検査機関に「公益社団法人 長野県浄化槽協会」が指定されています。

 

検査手数料 (100人槽まで)

浄化槽の規模

第7条検査

第11条検査

20人槽以下

12,000円

5,000円

21~100人槽

16,000円

10,000円

 

〇法定検査の申し込みについて

 公益社団法人 長野県浄化槽協会
 電話:026-234-7637
(長野市大字南長野字幅下692-2 長野県庁内)

 

法定検査申込書はこちら・・・

記入例 [PDFファイル/145KB]

申込書 [Wordファイル/16KB]

 

合併処理浄化槽維持管理補助については、「浄化槽維持管理補助について」をご覧ください。

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