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浄化槽の法定検査を受検しましょう
浄化槽法では以下の検査が義務付けられています。
【第7条検査】
供用開始から3~8か月後に行う検査
【第11条検査】
毎年1回の定期検査
法定検査は、長野県の指定検査機関に「公益社団法人 長野県浄化槽協会」が指定されています。
検査手数料 (100人槽まで)
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浄化槽の規模 |
第7条検査 |
第11条検査 |
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20人槽以下 |
12,000円 |
5,000円 |
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21~100人槽 |
16,000円 |
10,000円 |
〇法定検査の申し込みについて
公益社団法人 長野県浄化槽協会
電話:026-234-7637
(長野市大字南長野字幅下692-2 長野県庁内)
法定検査申込書はこちら・・・
合併処理浄化槽維持管理補助については、「浄化槽維持管理補助について」をご覧ください。



