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犯罪被害にあわれた方を支援します

ページID:0002033 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

安全で安心して暮らせる社会を実現するために

 誰もがある日突然、犯罪被害にあう可能性があります。
 犯罪被害者等は、被害直後から身体的、精神的苦痛だけでなく、日常生活を送ることが困難な状況になってしまいます。
 町では、犯罪被害にあわれた方が1日でも早く、再び平穏な暮らしを取り戻せるよう「軽井沢町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年9月29日に施行しました。

軽井沢町犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/160KB]
軽井沢町犯罪被害者等支援金支給要綱 [PDFファイル/191KB]

支援の内容

経済的負担の軽減

使途は限定せず、支援金を支給します。

表1
種類 支給額 支給対象者*
遺族支援金 100万円 犯罪行為により亡くなった方の第1順位となる遺族
重症病等支援金 50万円

重症病支援金:犯罪行為により重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院)を負った被害者本人
精神療養支援金:犯罪行為により精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務等服することができない)を負った被害者本人

*犯罪行為が行われたときにおいて町民であった方
※犯罪被害者等が自らの過失により犯罪等を誘発した時などは、支援を行わない場合があります。

総合支援窓口

 保健福祉課福祉係が窓口となり、犯罪被害者等に負担がかからないよう、相談内容により必要な情報提供や助言等、関係機関と連携を図り、犯罪被害者等に寄り添った支援を行います。

関係機関等

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