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【宿泊業・飲食業の皆様へ】下水道排水設備の検査について
当町では、下水道管が閉塞する事案が多く発生しているため、以下のとおり、「宿泊業・飲食業」の方々を対象に排水設備の立入り検査を行ないますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、検査を行なう職員(軽井沢町職員)は、身分証を携帯しておりますのでご確認ください。
※下水道法第13条に基づく検査になります。
関連資料:法13条に基づく検査. [PDFファイル/656KB]
下水道排水設備立ち入り検査
日程:令和5年8月上旬から
対象地域:下水道管の閉塞が発生した箇所の上流地区