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交通災害共済に加入しましょう

ページID:0019499 更新日:2026年2月3日更新 印刷ページ表示

町では現在令和8年度分の交通災害共済の加入受付を行っております。
少ない掛け金で加入できますので、思わぬ事故に備えて加入しましょう。

交通災害共済の概要

表1 交通災害共済の概要
加入資格

町内に住民登録している方
町内に居住する方と生計を一にしている区域外就学者

共済期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日
4月1日以降に加入した方は、掛金を納入した日の翌日から
令和9年3月31日まで

掛金

1人 年額400円 (中学生以下の方は200円)

加入日時点で次に該当する方は町で掛金の半額または全額を補助します。

【半額】

満70歳以上の方、身体障害者手帳1級及び2級、療育手帳A及びB1、精神障害者福祉手帳保持の方

【全額】

令和8年度末時点で18歳以下の方

加入方法

・住民課窓口で加入ができます。

・障がい者の方や施設入居者の方は、各種手帳などの証明できる資料を持参してください。

・全額補助の対象者は、送付された台帳の加入欄に「公」と記載しており、加入済みとなります。加入を希望されない方は、お申し出ください。

対象となる事故
  1. 運行中の自動車・バイク・乗用トラクター・自転車・車いす・小児用三輪車・シニアカー・電車等の乗車中における事故(転倒含む)
  2. 歩行中に上記の車両と接触した等の事故

※上記交通事故の発生場所は、国内の道路上での事故が対象となります。
※加入期間中の事故が対象となります。

請求期間 事故発生日から2年以内

加入申し込みの出張受付について

令和8年度の交通災害共済の出張受付を、以下の日程で行います。

表2 加入申込の出張受付について
日付 時間 場所
2月16日(月曜日) 9時00分~10時00分 旧軽井沢公民館
10時30分~11時30分 成沢公民館
13時30分~14時30分 南軽井沢公民館
15時00分~16時00分 古宿公民館
2月17日(火曜日) 9時00分~10時00分 茂沢公民館
10時30分~11時30分 杉瓜公民館
13時30分~14時30分 上発地公民館
15時00分~16時00分

浅間台公民館

2月18日(水曜日) 9時00分~10時00分 大日向公民館
10時30分~11時30分 鳥井原公民館
13時30分~14時30分 油井公民館
15時00分~16時00分 塩沢公民館
2月19日(木曜日) 9時00分~10時00分 追分公民館
10時30分~11時30分 三ツ石公民館
13時30分~14時30分 新軽井沢公民館
15時00分~16時00分 馬取公民館
2月20日(金曜日) 9時00分 から 10時00分 借宿公民館
10時30分~11時30分 中軽井沢区民会館
13時30分~14時30分 離山公民館
15時00分~16時00分

発地公民館

※諸事情により会場が使用できない場合は中止させていただきます。

※通常の受付は、役場住民課(3番窓口)で平日の午前8時30分から午後5時00分まで行っています。

見舞金について

 会員が日本国内の道路において自動車や自転車等の運行中における交通事故で人身被害を受けたときは、見舞金を支給します。請求期間は、事故発生日から2年以内です。

表3 見舞金額

交通災害共済区分

見舞金の額

死亡の場合 2,000,000円
入院1日あたり 2,000円
通院1日あたり 1,000円
基礎見舞金 20,000円
障害者(1~2級)となられたとき上記のほかに 1,000,000円
障害者(3級)となられたとき上記のほかに 600,000円
障害者(4級)となられたとき上記のほかに 250,000円

備考

  1. 入院、通院、基礎見舞金は2日目から対象となります。(1日だけの通院は支払われません)
  2. 基礎見舞金20,000円に入通院の金額が加算されます。
  3. 傷害見舞金の支給限度額は400,000円です。
  4. はり・灸・マッサージなどの健康保険適用外治療は主治医師の同意書がある場合のみ共済見舞金を支払います。
  5. 共済見舞金の他に原本に限り、交通事故証明書1,000円、診断書にあっては2通までを対象に実費(上限5,000円/1通)を支払います。令和7年10月1日に交通事故証明書の料金改定が行われました。令和7年10月1日以降に交通事故証明書を発行した場合は、領収書の提出がないと、料金改定前の800円しか支給されません。お気を付けください。
  6. 同じ日に2回以上の診療があっても1回とみなします。

対象とならない事故

 見舞金について、次のような場合は対象となりません。

  • 自殺、飲酒運転、無免許運転、重大な過失
  • シニアカー、車いす等の事故で明らかに対象外とされる方の事故
  • 歩行中の単独事故(石につまづき転倒した 等)
  • 停車中の車両からの乗降の際に転倒しけがをした場合
  • 一般の人や車両の通行が認められていない場所における事故(家の敷地内・田畑 等)
  • 天災、交通違反等による事故は見舞金の支払いが制限されます。