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長野県パートナーシップ届出制度について

ページID:0001949 更新日:2025年3月25日更新 印刷ページ表示
5 ジェンダー平等を実現しよう10 人や国の不平等をなくそう

 長野県では、誰もが多様性や違いを認め、社会や地域で個性や能力を発揮するとともに、人権が尊重され共に支え合って暮らすことができる公正な社会の実現に向けた取組として、性的マイノリティの方々の生きづらさを解消し生活上の障壁を取り除くことを目指して「長野県パートナーシップ届出制度」を制定しました。

<制定>令和5年4月20日
<施行>令和5年8月1日(7月10日から届出可能)

制度の趣旨

 日本の人口の約9%が性的マイノリティに該当するとの調査結果(※)があります。これは左利きの方やAB型の方が人口に占める割合とほぼ同じだと言われています。
 したがって、誰もが気が付かないだけで、職場や学校などの知人、友人、家族という関係において、日常的に性的マイノリティの方々に接している可能性があります。
 多くの方々がそのことに気づかない中で、親しい知人、友人や家族という身近な人たちの配慮のない言葉や態度に日々傷つけられている性的マイノリティの方々がいらっしゃいます。
 この制度は、このような性的マイノリティの方々の生きづらさを解消し生活上の障壁を取り除くことを目指すものです。

※電通ダイバーシティー・ラボ「LGBTQ+調査2020」

 性的マイノリティについて知りたい方は、ページ下部より「ジェンダー平等・性の多様性」啓発リーフレットをご覧ください。

制度概要

 長野県パートナーシップ届出制度は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係を県に届け出ることで、県が届出があったことを証明するものです。

 制度の詳細については、下記リンクより長野県のホームページをご覧ください。

制度に対応するサービスの提供

 町では、長野県パートナーシップ届出制度に対応して、法令等の範囲内で下記のとおり行政サービスを提供します。

長野県パートナーシップ届出制度に関する提供サービス一覧

行政サービス等の内容

届出受領証等の提示 問合せ先 備考
必要 不要 担当課等 電話番号
公営住宅への入居申込み(世帯としての申込み)  

住民課
住民係

0267-45-8540 届出受領証等を持つパートナー同士で申し込むことが可能となります。
パートナーが親権者と共に行う保育施設への入所申込み  

こども
教育課
児童係

0267-45-8672 届出をしていなくても申請は可能です。

罹災証明の代理申請
(委任状を省略)

 

総務課
防災係

0267-45-1880

委任状の作成に代えて、届出受領証等の提示により代理申請が可能となります。なお、委任状を提出する場合には、届出受領証等は確認しません。

保育所・学童保育所への送迎

 

こども
教育課
児童係

0267-45-8672 届出をしていなくても申請は可能です。
要介護認定の代理申請  

保健
福祉課
高齢者係

0267-44-3333 届出をしていなくても申請は可能です。

外部リンク

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