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妊婦のための支援給付事業

ページID:0001887 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

 子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的とした児童福祉法に基づく「妊婦等包括相談支援」を一体的に実施します。
 軽井沢町では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠時と出産後にそれぞれ給付金を支給します。

申請時期・給付金額

 1回目:妊娠届出時 妊婦1人につき50,000円
 2回目:出産後の赤ちゃん訪問時 こども1人につき50,000円
 ※流産等の場合にも2回目の申請が可能ですのでご相談ください。

申請方法

 妊娠届出時、赤ちゃん訪問時に対象者へご案内します。
 妊娠届出時の持ち物については、「妊娠したら・・・」のページをご確認ください。

面談について

 妊娠時から出産後まで、保健師や助産師が妊産婦さんやご家族に寄り添い、安心して出産、子育てができるよう、継続的な情報発信や面談等による相談に応じます。
 給付金の申請にあわせて保健師または助産師による面談を行うほか、妊娠7か月から8か月頃には「妊娠8か月アンケート」を送付し、いただいた回答をもとに、面談や電話相談を行います。

1.妊娠届出時

 すべての妊婦さんの母子健康手帳交付時、アンケートにご回答いただいた上で面談を行います。妊娠期から出産後の見通しを立てたり、利用できる支援サービス等を一緒に確認します。

2.妊娠8か月頃

 妊娠8か月頃の妊婦さんにアンケートを送付し、希望する方に面談等を行います。妊婦さんが安心して出産・育児にのぞめるよう、心配事に対応したり、今後の見通しを一緒に考えます。

3.出産後

 乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)時等にアンケートにご回答いただいた上で面談を行います。産婦さんの体調や子育ての状況、育児における心配なこと等のお話を伺い、安心して子育てができるように支援します。
 面談時は、お父さんや他のご家族の方も同席可能です。