ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 住民課 > 国民健康保険資格確認書及び後期高齢者医療制度資格確認書の紛失について

本文

国民健康保険資格確認書及び後期高齢者医療制度資格確認書の紛失について

ページID:0001869 更新日:2026年4月28日更新 印刷ページ表示

 資格確認書は、加入している保険の被保険者であることが、証明されるものであり、本人のみが使用できます。紛失によって思わぬトラブルに遭うこともあるため、取り扱いには十分注意して、大切に保管してください。
 外出先や盗難などにより資格確認書を紛失した場合、早急に最寄りの交番または警察署へ届出をしてください。

再発行について

 再発行の手続きは下記のものをお持ちのうえ、住民課3番窓口までお越しください。

国民健康保険

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※本人または同一世帯の方が申請する場合は、その場で発行しお渡しできます。
    本人または同一世帯以外の方の申請については、特定記録郵便で送付します。

後期高齢者医療保険

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※本人が申請する場合は、その場で発行しお渡しできます。
    本人以外の方の申請については、特定記録郵便で送付します。
    (ご家族様による申請についても、郵送となりますのでご注意ください。)

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで下記のメリットがあります。

自身の健康管理に役立つ

マイナポータルで自分の特定健診情報、薬剤情報を閲覧できるようになります。
また、本人の同意により情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要に

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

健康保険証としてずっと使える

就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は順次増えております。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。