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公益通報制度
公益通報制度とは
軽井沢町では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、「軽井沢町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱」を定め、外部の労働者の方等から法令違反等に関する町への通報や相談を受け付けています。
通報等があった場合には、当該通報に関する秘密を保持するとともに、通報者が特定されないよう留意しながら調査を実施します。調査の結果、通報対象となる事実があると認められたときは、法令に基づく措置や再発防止策を講じることとしています。
また、年度ごとに公益通報の運用状況を公表し、定期的に評価や点検を行い、公益通報対応の改善に努めています。
軽井沢町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱 [PDFファイル/158KB]
公益通報を受け付ける窓口
住民課 住民係
電話番号:0267-45-8540
運用状況の公表
運用状況は次のとおりです。
令和6年度公益通報制度運用状況 [PDFファイル/51KB]
令和5年度公益通報制度運用状況 [PDFファイル/51KB]



