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住民票・戸籍等の第三者請求について
第三者請求について
住民基本台帳法12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下に該当のある場合、個人・法人の第三者による住民票や戸籍謄抄本等の交付請求が可能です。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票・戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
住民基本台帳法12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
- 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在不明の契約者の住民票を請求する場合
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 相続登記や故人名義の銀行口座の解約などを行うため、故人の除籍謄本等を提出する必要がある場合
- 遺産分割協議のため法定相続人を確定しなければならない場合
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり推定相続人となる者の戸籍謄本を提出する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
提出いただくもの
個人の場合
- 請求書(請求者の氏名・生年月日・住所、対象者の氏名・生年月日・住所または本籍筆頭者、必要な証明書の種類と通数、提出先や詳細な請求理由を記載)
- 請求者と必要な方との関係を証明する書類(相続関係を証明する戸籍証明書、公正証書遺言書、請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければならないことが確認できる書類等)
- 請求者の本人確認書類
郵送での請求の場合
4.必要通数分の手数料
5.返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)
法人・債権者の場合
- 請求書(法人の名称・所在地、代表者・請求担当者の氏名、代表者印または法人印、対象者の氏名・住所・生年月日等、詳細な請求理由、必要な証明書の種類と通数を記載)
※必要事項の記載があれば請求書の様式は問いません。 - 請求者と対象者の関係証明書類(契約書の写し、債務残高証明書等)
- 法人の実在証明書類(登記事項証明書、代表事項証明書等)
- 請求者(法人代表または請求担当者)の本人確認書類
- 請求担当者と法人の関係確認書類(代表者作成の委任状、社員証、在籍証明書等)
※名刺・名札は不可
郵送での請求の場合
6.必要通数分の手数料
7.返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの)
8.請求する法人の所在が確認できる書類(請求所在地が記載されたパンフレット、ホームページのコピー等)※3の書類に住所記載があれば不要。
手数料
- 戸籍 1通450円
- 除籍・改製原戸籍 1通750円
- 住民票・戸籍の附票 1通300円
※郵送で請求する場合は、必要枚数分の定額小為替をご用意ください。
定額小為替は郵便局で購入できます。
なお、定額小為替には何も記入しないでください。
届出窓口
〒389-0192
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町役場 住民課戸籍係
Tel(0267)45-8540
- 1点でよい本人確認書類(有効期限内のもの)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等 - 2点必要な本人確認書類(有効期限内のもの)
健康保険証、国民健康保険被保険者証、年金証書 等
※住民票・戸籍等の広域交付では第三者請求は行えませんのでご注意ください。
参考:法務省「戸籍のABC」<外部リンク>