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家族介護者による「介護休業制度」の利用促進について

ページID:0001711 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

 高齢者人口の増加に伴い、介護保険制度上の要支援・要介護の認定者が増加し、家族の介護・看護を理由として離職・転職した方は、全国で年間10万人を超える状況となっています。
 とりわけ長野県は、介護・看護のために離職した者の割合が全国で2番目の高さになっており、家族介護者が介護と仕事を両立できる環境整備が喫緊の課題となっています。
 このような状況の中、厚生労働省及び長野県では「介護離職者ゼロ」の取り組みの一つである育児・介護休業法による「介護休業制度」を周知しているところです。
 詳しくは、下記「長野労働局ホームページ」をご覧ください。

※制度についての問い合わせ先:
 厚生労働省 長野労働局雇用環境・均等部(室)
 電話:026-227-0125
 受付時間:8時30分から17時15分
 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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