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漏水時の修理区分を確認してください

ページID:0016938 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

 

漏水の修理区分について

道路上での漏水
・町で修理を行います。
・道路上で漏水を発見した際は、上下水道課水道施設係までご連絡ください。
 (Tel 0267-45-8657)

 
宅地内での漏水
・官民境界(民地側)から1m以内に第一止水栓またはメーター止水栓が設置されている給水装置において、止水栓一次側(道路側)で自然発生的な漏水が生じた際は、町が修理をします。(工事などが理由で漏水した際には原因者負担となります)
・官民境界(民地側)から1m以内に第一止水栓またはメーター止水栓が設置されていない給水装置において、敷地内で発生した漏水についてはお客様負担になりますので、町指定工事店へ依頼し、修理を依頼してください。

修理区分参考図(第一止水栓有) [PDFファイル/188KB]  修理区分参考図(第一止水栓無) [PDFファイル/187KB]

※水道メーター後の漏水は、修理対応後に上下水道料金が軽減される場合があります。
詳しくは上下水道課 水道業務係まで問い合わせてください。

漏水のチェックポイント

 水道メーターを定期的にチェックすることで、早い段階で漏水を発見することができます。ご自宅の敷地内に設置されている水道メーターをご確認ください。
 水道メーターには主に下記写真の2種類(直読式・電子式)があります。直読式メーターは敷地内に設置されたメーターボックスの中にあり、電子式メーターが設置されているお宅にはデジタル表示器が家屋の壁面や敷地内のポールに取り付けられています。
 メーターには水が流れていることを確認するための「パイロット」と呼ばれる部分があり、水の使用状況に応じ回転したり点滅したりします。すべての蛇口を閉めて水を使用していない状態でもパイロットが回転・点滅している場合は、漏水の可能性があります。その際は、お早めに町指定工事店へご相談ください。

水道メーター説明

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