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漏水時の修理区分を確認してください
漏水の修理区分について
道路上での漏水
・町で修理を行います。
・道路上で漏水を発見した際は、上下水道課水道施設係まで連絡してください。
(Tel 0267-45-8657)
敷地内の漏水
町の費用負担で修理を行なう場合
官民境界から1m以内に止水栓が設置されている給水装置(注)において、止水栓一次側(道路側)で発生した自然漏水は、次の⑴~⑶に要する費用を負担していただける場合、かつ⑷~⑺の条件にすべて同意いただける場合に限り、町が修理をします。
⑴門、柵、堀、植木等の障害物の撤去および復旧
⑵石垣、擁壁法面、構造物等の取り壊しおよび復旧。
⑶敷地内の芝生、コンクリート、タイル、石張り、アスファルト舗装等の復旧。
⑷修理方法は、町が指定した工法による。
⑸埋め戻しは、現場発生土とする。
⑹修理に際して、敷地内に立ち入る必要があると町が判断した場合は、敷地内の立ち入りを認める。
⑺作業による振動や根の切断等による、植栽等への影響に対する補償は一切要求しない。
町の費用負担で修理を行なう範囲については、次の修理区分参考図を確認してください。
修理区分参考図(第一止水栓有) [PDFファイル/188KB]
修理区分参考図(第一止水栓無) [PDFファイル/187KB]
上記の場合を除く、給水装置の修理は、すべてお客様の費用負担となりますので、町指定工事店へ、修理を依頼してください。
特に問い合わせの多い事例としては、次のとおりです。
・所有者等の故意または過失(工事等)による漏水。
・(注)に該当しない給水装置の漏水。
・メーターボックスの交換。
※水道メーター後の漏水は、修理対応後に上下水道料金が軽減される場合があります。
詳しくは上下水道課 水道業務係まで問い合わせてください。
漏水のチェックポイント
水道メーターを定期的にチェックすることで、早い段階で漏水を発見することができます。ご自宅の敷地内に設置されている水道メーターをご確認ください。
水道メーターには主に下記写真の2種類(直読式・電子式)があります。直読式メーターは敷地内に設置されたメーターボックスの中にあり、電子式メーターが設置されているお宅にはデジタル表示器が家屋の壁面や敷地内のポールに取り付けられています。
メーターには水が流れていることを確認するための「パイロット」と呼ばれる部分があり、水の使用状況に応じ回転したり点滅したりします。すべての蛇口を閉めて水を使用していない状態でもパイロットが回転・点滅している場合は、漏水の可能性があります。その際は、お早めに町指定工事店へご相談ください。




