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福祉資金に係る利子補給制度について

ページID:0001679 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 母子家庭、父子家庭、寡婦家庭または低所得世帯の生活の安定と向上を図るため、長野県が行う母子父子寡婦福祉資金、または長野県社会福祉協議会が行う生活福祉資金の貸付けを受けた方に対し、軽井沢町母子福祉資金、父子福祉資金、寡婦福祉資金および生活福祉資金利子補給金を交付する制度があります。

利子補給の対象

  • 母子福祉資金
  • 父子福祉資金
  • 寡婦福祉資金
  • 生活福祉資金

利子補給金の額

 貸付けを受けた福祉資金に係る利子の10分の10以内の額

対象者

 町内に住所を有し、貸付けを受けた福祉資金に係る利子を支払った方

※長野県母子父子寡婦福祉資金の貸付けおよび償還のご相談については、佐久保健福祉事務所福祉課の母子父子自立支援員へお問い合わせください。

問い合わせ

 佐久保健福祉事務所福祉課 Tel0267-63-3142

※生活福祉資金貸付けのご相談については、軽井沢町社会福祉協議会へお問い合わせください。

問い合わせ

 軽井沢町社会福祉協議会 Tel0267-45-8113