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定期予防接種に保護者以外の方が同伴する場合について

ページID:0001602 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 予防接種実施要領において、定期の予防接種時には原則として保護者の同伴が必要です。しかし、保護者の方がやむを得ない事情により保護者が同伴できない場合、お子さんの健康状態を普段から熟知している親族等が同伴し、接種を受けることも可能です。
 ただし、その場合は保護者の委任状が必要になります。接種当日までに保護者本人および同伴する方がそれぞれ記入し、接種に同伴する方が予診票とあわせて医療機関に提出してください。

※接種を受けるにあたって、保護者以外の方が同伴する場合で委任状の提出がないときは、予防接種を受けることができません。(保護者が同伴する場合は、記入する必要はありません。)
※委任状が必要な方は、保健センターまでお問い合わせいただくか、下記からも委任状をダウンロードできます。

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