ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 住民課 > 第三者行為の届出について

本文

第三者行為の届出について

ページID:0001581 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

第三者行為とは…

 交通事故や他人の飼っている動物によるけが、飲食店での食中毒等、第三者(加害者)の行為が原因として治療を受けることになった場合を指します。このような場合でも保険診療を受けることができますが、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものとなります。

必ず届出を!!

 交通事故等による傷病で、保険診療を受ける場合は、保険者(町)へ第三者行為による傷病届等の届出が義務付けられています。交通事故等により病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、保険診療を受けることができます(相手方が特定できない、事故の過失割合が決まらない等の事情により)。
 このような場合の治療費は保険者(町)が一時立替えをして、後日過失割合に応じて加害者へ請求することになります。ただし、加害者側への請求を行う為には、被害者側からの届出、または相手方を含む保険会社からの届出が必要となります。そのため、保険診療を受ける場合には保険者(町)へ第三者行為による傷病届をすみやかに提出してください。
 なお、示談を行う場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談が成立した場合は示談書の写しを提出してください。

~届出の根拠法令~

  • 国民健康保険法第64条
  • 国民健康保険法施行規則第32条の6

提出書類

 (1)第三者行為による傷病届

 (2)交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)

 (3)交通事故発生状況報告書

 (4)念書

 (5)誓約書(相手方もしくは相手方保険会社が記入)

 (6)人身事故証明書入手不能理由書((2)が入手できなかった場合のみ)

負傷原因の照会について

 国民健康保険で治療をされた場合、「負傷原因回答書」をお送りする場合があります。負傷された原因や状況により、国民健康保険が使用できない場合があり、医療費適正化のための取り組みとして、「負傷原因回答書」での照会を行っております。業務上や通勤途中での負傷ではないか、交通事故など第三者行為による負傷ではないかなどを確認いたします。いつ、どこで、何をしているときに負傷されたか等、できるだけ詳しくご記入ください。