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政治家等による寄附は禁止されています

ページID:0001480 更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

寄附の禁止

1.政治家からの寄附の禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。

禁止されている主なものは、次のとおりです。
寄附の禁止

2.後援団体からの寄附の禁止

 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員・構成員である団体や会社が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した団体・会社がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

4.あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつをする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

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