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軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例等の改正に関するパブリックコメントを実施しています

ページID:0014702 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう

 町では、「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」や「軽井沢町の自然保護対策要綱」などの自然環境に関連する規程の見直しを行っており、このたび、これらの改正に関する方針を取りまとめましたので、町民、別荘所有者、事業者等の皆様から改正に関するご意見を募集します。

 

パブリックコメントの対象

1 軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例

2 軽井沢町の自然保護対策要綱等(合併処理浄化槽の処理水の処理方法) 

募集期間 

令和7年9月1日(月曜日)~令和7年9月30日(火曜日)

改正概要

1 「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」は、特定の事業を行う際に、あらかじめ町に対してその事業に関する手続を行うことを定めたものです。この条例において、公表規定の改正と罰則規定の新設を検討しています。

2 「軽井沢町の自然保護対策要綱」は、町の自然保護対策に関する基準等を定めたものです。この要綱における「合併処理浄化槽の処理水の処理方法」について、見直しを検討しています。

資料の閲覧方法

次のリンクからご覧ください。

資料1 軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例の一部改正について [PDFファイル/84KB]

資料2 軽井沢町の自然保護対策要綱等(合併処理浄化槽の処理水の処理方法)の改正について [PDFファイル/124KB]

 

 ※参考資料:基本事項 [PDFファイル/369KB]

その他、役場庁舎(環境課(7)番窓口)でもご覧いただけます。

意見の提出方法

次のURLをクリックしてご提出ください。

 ・オンライン回答:https://apply.e-tumo.jp/town-karuizawa-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60927<外部リンク>

 

その他、提出様式 [Wordファイル/20KB]にご記入の上、電子メール・郵送・FAX・持参のいずれかの方法により、環境課環境政策係までご提出ください。

 ・電子メール:kankyo@town.karuizawa.nagano.jp

 ・郵送:〒389-0192 軽井沢町大字長倉2381番地1 

                        軽井沢町 環境課 環境政策係

 ・FAX:0267-46-3165

 ・持参:役場庁舎(環境課(7)番窓口)

その他

・役場庁舎での資料の閲覧および持参による提出は、開庁時に限ります。

・電話や窓口等での口頭によるご意見はお受けできません。

・ご意見をいただいた皆様に対する個別の回答は致しませんので、予めご了承ください。

・いただいた個人情報(氏名・住所・電話番号)は、ご意見等の内容確認等を行う際に必要となりますので、ご記入のないものは無効となります。

・いただいた個人情報は、他の目的には一切使用いたしません。

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