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建物を適正に管理しましょう

ページID:0001407 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

老朽危険建物の適正な管理のお願い

近年、使用されていない建物が長く放置され、倒壊等による第三者への被害が懸念されており、防犯面や安全面において、地域の生活に大きな影響を及ぼしている事例が全国的にみられています。

軽井沢町では、地域における安全かつ安心な生活環境の確保を図ることを目的に「軽井沢町老朽危険建物対策要綱 [PDFファイル/244KB]」を定め、適正に管理されていない建物は「老朽危険建物」と認定し、処置を講ずるよう依頼等を行っています。

適正に管理されていない建物は、老朽化すれば倒壊や飛散により通行人に被害が及ぶ恐れがあるだけでなく、野生動物が住み付いたり、不審者の侵入、放火など犯罪を誘発する危険性など地域住民の生活を脅かす原因となります。
また、建築物の所有者などが管理責任を果たさず、他人に損害を与えたときには、自然災害による事故であっても賠償責任が生じる場合があります。

特に梅雨や台風の季節の前には建物の点検を行い、危険な箇所は事前に修繕を行うなど、未然の事故防止に努めていただきますようお願いします。

なお、対象となる建物等を発見した際には、『老朽危険建物連絡票(様式第1号) [Wordファイル/14KB]』により、町への情報提供にご協力をお願いします。

老朽危険建物とは

  • 著しい老朽化等による倒壊及び建築材等の飛散により、第三者の生命に危険を及ぼすおそれのある状態の建築物とその他工作物
  • 不特定者の侵入による火災及び犯罪が誘発されるおそれのある状態の建築物とその他工作物

国における対策等

国では特定空家等に対して、除去、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令、行政代執行に関する内容が明記された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に施行されています。

地域の安全・安心の確保と住環境の改善および良好な景観の維持・管理にご協力をお願いします。

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