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境界確認について
土地の売買や分筆などで、軽井沢町が管理する道路や水路との境界確認が必要な場合は、「境界立会申請書」を提出してください。申請に基づき現地立会いのうえで境界を確認します。
※申請にあたっては、現地の測量等が必要となりますので、申請地所有者の代理人として、土地家屋調査士等の測量及び登記の資格を持つ方に依頼していただき、「境界立会申請書」を提出してください
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土地の売買や分筆などで、軽井沢町が管理する道路や水路との境界確認が必要な場合は、「境界立会申請書」を提出してください。申請に基づき現地立会いのうえで境界を確認します。
※申請にあたっては、現地の測量等が必要となりますので、申請地所有者の代理人として、土地家屋調査士等の測量及び登記の資格を持つ方に依頼していただき、「境界立会申請書」を提出してください