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占用/自営工事の申請/交通制限の申請/放流協議の申請意見書の申請
道路・水路占用
軽井沢町が管理する町道や普通河川を使用するときや、町道に水道管などを埋設する場合には、町の許可が必要ですので、工事着工の2週間前までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出してください。
その際、舗装の本復旧は、仮復旧から3ヶ月の圧密沈下を考慮し実施するよう案内させていただいております。そのため申請書の工事の期間は、本復旧を含めた期間を考慮して記載してください。ただし、分水止めに関してはすべて砕石で埋め戻すことを条件に即日復旧も可能です。
また、工程表に関しても、同様の期間で計画し、工事完了届添付の仮復旧、本復旧の写真は必ず日付がわかるようにして提出してください。
町道を占用する場合
※二次占用については、町への道路占用許可申請は不要です。(二次占用とは、占用物件(一次占用)に当該占用者とは別の者が物件を添加し、道路占用を行う行為を指します。)
道路占用許可申請書(給水管布設専用) [PDFファイル/77KB] 【記載例】 [PDFファイル/346KB]
添付書類
- 位置図
- 公図の写し
- 実測平面図および縦横断図
- 面積計算書
- 工程表
- 写真(占用箇所を赤線等で明示すること)
- その他
農道や認定外道路、普通河川を占用/工事を行う場合
公共物管理条例許可申請書(様式第1号) [PDFファイル/37KB]
公共物管理条例許可申請書(給水管布設専用) [PDFファイル/60KB] 【記載例】 [PDFファイル/346KB]
公共物管理条例許可申請書(別紙) [PDFファイル/109KB]
添付書類
- 位置図
- 公図の写し
- 実測平面図および縦横断図
- 面積計算書
- 工程表
- 写真(占用箇所を赤線等で明示すること)
- その他
資料
路面復旧仕様書 [PDFファイル/94KB] 道路復旧指導図面(1) [PDFファイル/523KB] 道路復旧指導図面(2) [PDFファイル/287KB]
路面の復旧については、道路の改良、補修状況により異なる場合がありますので
問い合わせてください。
道路自営工事
宅地への出入口を設置するなどの目的で町道の工作物(縁石や舗装など)を工事する場合には、軽井沢町の承認が必要ですので、工事着工の2週間前までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出してください。
申請書類
道路自営工事承認申請書 [PDFファイル/67KB] 【記載例】 [PDFファイル/289KB]
帰属承諾書 [PDFファイル/49KB]
添付書類は、「道路自営工事承認申請書」を確認してください。
交通制限について
占用工事や道路自営工事に伴い、町道において全面通行止や片側交互通行などの交通制限を行う場合には、警察署の道路使用許可および地元区長の同意を得たうえで、工事着工の2週間前までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出して下さい。
その際、警察署より認可された道路使用許可と同一の期間を記入して、提出いただきますようお願い申し上げます。
なお、3ヶ月を超える交通制限許可申請につきましては、この限りではございませんが、再度、道路使用許可を受けた許可書の写しを提出してください。
また、年度をまたぐ交通制限許可申請に関しては、年度毎で区切り、次年度分は年度当初に再度提出していただくようお願い申し上げます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ご不明な点は、地域整備課道路河川係までお問い合わせください。
申請書類
交通制限許可申請書 [PDFファイル/45KB] 【記載例】 [PDFファイル/323KB]
区長同意書 [PDFファイル/38KB](押印原本を添付・写しは不可)
添付書類
- 位置図
- 平面図(作業範囲と車両等通行帯の分離がわかるもの)
- 看板設置図(設置看板の一覧と設置位置を地図に記入したもの)
- 道路使用許可(写し・事前に警察署へ申請すること)
工事完了届
占用工事や道路自営工事が完了した場合には、工事完了届を提出してください。
添付書類
- 位置図
- 竣工写真(各工程ごとに撮影)
※竣工写真は、路面復旧面積や占用物件の延長規模などがわかるように
撮影すること。
その他、占用者の名義や住所などが変更になった場合、占用を廃止する場合などはそれぞれ届出が必要になりますので、地域整備課道路河川係へご連絡ください。
放流協議
軽井沢町が管理する町道側溝や普通河川等に放流をする際は、町への協議が必要ですので、工事着手の2週間前までに、下記の協議書に添付書類を添えて提出してください。
ただし、農業用水路に放流する場合は、事前に当該地区の農業委員の承諾を得てから、放流協議書を提出してください。
放流協議書 [PDFファイル/49KB] 農業委員承諾書 [PDFファイル/34KB]
○添付書類
・位置図 ・平面図 ・縦横断図、構造図 ・公図の写し
・写真(放流箇所を赤線等で明示すること)
・農業委員承諾書(※農業用水路に放流する場合のみ必要)
・その他
※この行為に伴い、工事または占用を行う場合には、別途申請が必要になります。
意見書
河川法行為許可、砂防指定地行為許可の申請に伴い、軽井沢町からの意見書が必要な方は、2週間前までに、下記の申請書に添付書類を添えて提出してください。
○添付書類
・許可申請書(佐久建設事務所提出書類の写し)