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地下水保全条例について

ページID:0001176 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

 

地下水を採取するために井戸を設置する場合は、許可又は届出が必要です。

 新たな井戸(動力を用いたもの)を設置する場合は、許可又は届出が必要になります。
 また、現在既に井戸を設置している方も届出が必要になります。(平成25年6月1日から90日以内)

許可を受けるには、次の要件があります。

  1. 1日当たりの地下水の採取量が300立法メートル以下まで
  2. 採取する地下水の使用目的が必要かつ適当であること
  3. 設置許可を受けようとする土地に隣接する土地の所有者及び建物の所有者並びに300メートルの範囲内の地下水採取者に井戸を設置することについて説明を行うこと
  4. 地下水の採取により、300メートルの範囲内の地下水の環境に支障を及ぼすおそれのある土地所有者及び建物の所有者等に対し、井戸を設置することについて周知を行うこと (1日当たりの地下水の採取量が100立方メートル未満の場合は除きます。)

井戸を設置した方は、1日当たりの地下水の採取量により、地下水採取状況報告書を提出していただきます。

  1. 1日当たりの地下水の採取量が100立方メートル以上の井戸を設置した方は、毎月の地下水の採取量及び水位の測定を実施し、翌月の末日までに提出していただきます。
  2. 1日当たりの地下水の採取量が100立方メートル未満の井戸を設置した方は、毎月の地下水の採取量及び水位の測定を実施し、毎年1月から12月分を翌年の1月末日までに提出していただきます。

許可の取り消し

  1. 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合、又は許可の日から1年を経過しても井戸を完成しない場合は、取り消しとなります。
  2. 許可の決定を受けた者について、設置許可の要件に適合しなくなったと認める場合は、取り消しとなります。

地下水採取の停止等

 地下水の環境保全上、必要があるとき又はこの条例に違反等するときは、地下水採取の一時停止や井戸の設置工事の停止等を命令する場合があります。

罰則

  1. 地下水採取の一時停止や井戸設置工事の停止等の命令に違反した場合は、50万円以下の罰金になります。
  2. 次の各号にあげる者は30万円以下の罰金になります。
  • (ア)無許可、又は虚偽の設置許可の申請により、井戸を設置した者
  • (イ)立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

条例・規則関係資料

軽井沢町地下水保全条例 [PDFファイル/173KB]
軽井沢町地下水保全条例施行規則 [PDFファイル/270KB]
軽井沢町の地下水の手続き [PDFファイル/236KB]

申請書類

軽井沢町地下水保全条例関係 申請書式一覧 [PDFファイル/211KB]
軽井沢町地下水保全条例関係 申請書式一覧 [Wordファイル/158KB]

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